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居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成について

市区町村台東区ふつう令和7年度利用分:4万円/年、令和8年度利用分:8万円/年(生活保護・住民税非課税世帯は100%、その他は50%助成)

お子さんが病気やけがで保育園や学校に行けないときに、ベビーシッターなどの派遣保育サービスを利用した費用の一部を助成します。生後6か月から小学6年生が対象で、世帯の税状況に応じて50~100%の助成を受けられます。

制度の詳細

本文ここから 居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成について ページID:881861238 更新日:2026年4月1日 印刷 制度の概要 お子さんが、病気やけがなどで、保育園や小学校に登園・登校することができないときに、ベビーシッターなどの派遣による保育サービスを利用された保護者の方に対して、利用料の一部を助成することで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、保護者の子育てと仕事の両立などを支援します。 ご利用案内(PDF:450KB) 対象となる児童 利用日時点で台東区に住所を有する生後6か月から小学校6年生までの児童 対象となる費用 医療機関への受診を伴う病気、けがなどにより利用したベビーシッター等の派遣による病児・病後児保育サービスの利用料 〇入会金、年会費、月会費その他これに準じる費用は対象外です。ただし、これらの費用に保育利用料が 含まれている場合、利用したサービスの保育利用料相当額は対象になります。 〇サービスの利用前後7日以内に、その病気、けがなどについて医療機関を受診していることが必要です。 〇保護者や同居人の方が就労、冠婚葬祭、家族の病気等により、保育を行うことができない場合が要件です。 助成金額 〇令和8年度利用分より助成上限額を増額しました 1.助成上限額 令和8年度申請は、利用年度によって上限額が異なります。 申請あたってはご利用年度を確認の上、ご申請をお願いいたします。 助成上限額一覧 申請内容 利用期間 児童1人当たりの年間上限額 令和7年度利用 令和7年4月1日~令和8年3月31日 4万円 令和8年度利用 令和8年4月1日~令和9年3月31日 8万円 2.助成率 利用日時点での課税状況により助成率が異なります。助成率は下記のとおりです。 助成率:生活保護・住民税非課税世帯 100% / それ以外の世帯 50% 助成率は、利用日が4月から6月までは前年度、7月から翌年3月までは当年度の課税状況をもとに決定します。 詳しくは、下記「台東区居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度~課税状況の考え方~」に助成額算出式(例)が ありますのでご確認ください。 台東区居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成制度~課税状況の考え方~(PDF:203KB) 3.留意事項 ○勤務先等の福利厚生などにより、保育利用料に対して助成を受けている場合は、その金額を差し引いた

申請・手続き

必要書類
  • 医療機関の受診証明
  • ベビーシッター利用料の領収書
  • 課税証明書(非課税証明書)

出典・公式ページ

https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/mokutei/ichijiazukari/kyotakubyoujibyougoj.html

最終確認日: 2026/4/5