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児童手当の申請について

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児童手当の申請について 更新日:2025年03月25日 ページID : 3375 こんなときに申請が必要です。 お子さんが生まれたとき 他の市区町村から転入したとき 申請は、出生や転入から15日以内にしてください。 原則、申請した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますのでご注意ください。 申請に必要なもの 児童手当・特例給付 認定申請書 印鑑 振込先の通帳(受給者名義のものに限る) 個人番号の分かるもの(通知カード、個人番号カードなど) (注意)公務員の場合は勤務先に申請し、勤務先から支給されます。受給している方が公務員でなくなったときは、15日以内に役場に申請してください。また、受給している方が公務員になった場合は、役場に届出をしてください。 この記事に関するお問い合わせ先 福祉子ども課 〒501‐0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 電話番号:058-323-1119 メールでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kitagata.gifu.jp/kosodate-kyoiku/kosodateshienjoho/10/1/3375.html

最終確認日: 2026/4/12

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