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外国人高齢者・障害者福祉給付金

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制度の詳細

本文 外国人高齢者・障害者福祉給付金 記事ID:0001676 更新日:2021年8月23日更新 印刷ページ表示 年金受給資格を得ることができなかった長期在住の外国人高齢者及び障がい者に対し、給付金を支給し生活の支援を行います。 大正15年4月以前に生まれた在日外国人のうち永住許可または特別永住許可を受けている方 月額 10,000円 昭和37年1月1日以前に生まれた重度心身障がい者のうち、昭和57年1月1日以前に重度心身障がい者であった在日外国人、同日以後重度心身障がい者となったが、その初診日が同日前の方 月額 25,000円 昭和36年4月1日以後昭和57年1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障がい者であった者、または、同日以降重度心身障がい者となったが、その初診日が同日前の方 月額 25,000円 このページに関する お問い合わせ先 地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進係 〒072-8660 北海道美唄市西3条南1丁目1番1号 Tel:0126-62-3156 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/10/1676.html

最終確認日: 2026/4/12

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