預かり保育料補助金(延長保育等利用時にかかる料金に対する補助)
市区町村東京都ふつう新2号認定の場合は上下半期各補助上限額67,800円(月基準額11,300円×6か月)。新3号認定及び区市町村民税課税世帯の第2子以降満3歳児クラス在籍の場合は上下半期各補助上限額97,800円(月基準額16,300円×6か月)。
私立幼稚園等に通う園児の保護者が「保育の必要性」の認定を受けた場合、延長保育等にかかる料金が補助されます。新2号認定は上下半期各67,800円、新3号認定等は各97,800円が補助上限額です。
制度の詳細
ページID:22602
更新日:2025年11月25日
ここから本文です。
預かり保育料補助金(延長保育等利用時にかかる料金に対する補助)
更新履歴
令和7年11月25日更新
預かり保育料補助金(延長保育等利用時にかかる料金に対する補助)の利用対象者に関する情報を更新
この補助金は、私立幼稚園等に通う園児の保護者が共働きであるなど「保育の必要性」の認定(主に新2号認定または新3号認定)を受けた場合に対象となります。詳細は「
無償化のための認定について(施設等利用給付認定)
」をご覧ください。
在籍している園で預かり保育を実施していない場合、もしくは預かり保育の実施予定日数が年間200日未満又は平日の教育時間と預かり時間の合計が8時間未満である場合は、在籍している園の預かり保育料に加えて、認可外保育施設等の利用料も対象となります。詳細は
「無償化の対象施設・事業一覧」
をご覧ください。(認可外保育施設等とは、認証保育所・認可外保育施設・家庭福祉員・一時保育事業・病児病後児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を言います。)
令和5年10月から、区市町村民税課税世帯で第2子以降満3歳児クラス在籍の場合も「保育の必要性」の要件を満たす場合には、補助の対象となります。
令和7年9月からは第1子も対象となります。
対象の場合は「
課税世帯の満3歳児クラス在籍園児に係る預かり保育料の補助申告書(PDF:676KB)(別ウィンドウで開きます)
」を区へご提出ください。
補助金額
新2号認定の場合 上半期(4月から9月)・下半期(10月から翌年3月)の各補助上限額67,800円(月基準額11,300円×6か月)
新3号認定及び区市町村民税課税世帯の第2子以降満3歳児クラス在籍の場合 上半期・下半期の各補助上限額97,800円(月基準額16,300円×6か月)
※注釈1 年度途中の入退園・転出入があった場合は、月基準額に在籍月数を乗じた額が補助上限額になります。
※注釈2 月途中の入退園・転出入があった場合は、当該月の月基準額は日割りとなります。
※注釈3 補助上限額と「実際に保護者が幼稚園等に支払った預かり保育料」と比較し低い方が実際の補助額となります。
補助金の申請から支払まで
申請方法
「保育の必要性」の認定を受けた方を対象に、園を経由して、もしくはご自宅へ郵送にて申請書類を
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定に関する書類
- 課税世帯の満3歳児クラス在籍園児に係る預かり保育料の補助申告書(課税世帯の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/kosodateshien/azukarihoikuryouhojo.html最終確認日: 2026/4/6