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第3子以降加算カウント対象者についての申請手続き(令和8年4月以降の児童手当)

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制度の詳細

本文 第3子以降加算カウント対象者についての申請手続き(令和8年4月以降の児童手当) 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示 お知らせ 現在、第3子以降加算を受けている方で、以下の【対象者】に該当する場合は、申請手続きをすることで、令和8年4月以降も第3子以降加算が適用されます。対象となる世帯には、3月上旬に書類を送付しています。申請対象となる方で書類が届かない場合は、こども家庭課までお問合せください。 【対象者】 現在第3子以降加算を受けており、(1)または(2)に該当する子について、令和8年4月以降も進学・就職にかかわらず監護相当・生計費(学費・食費等)の負担をされる方 (1)令和8年3月末で18歳年度末を迎える児童がいる方 (2)第3子以降加算カウント対象の21歳年度末までの子が、令和8年3月に短期大学や専門学校等を卒業予定の方 【提出期限】 令和8年4月16日(木)必着 ※期限後に提出した場合は、提出した翌月から第3子以降加算で算定した手当額での支給となります。 このページに関するお問い合わせ先 こども家庭課 こども家庭センター 瀬戸内市邑久町尾張300番地1 電話番号:0869-24-8033 ファクシミリ:0869-24-8081 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/19/157140.html

最終確認日: 2026/4/10

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