第3子以降加算カウント対象者についての申請手続き(令和8年4月以降の児童手当)
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第3子以降加算カウント対象者についての申請手続き(令和8年4月以降の児童手当)
更新日:2026年3月2日更新
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お知らせ
現在、第3子以降加算を受けている方で、以下の【対象者】に該当する場合は、申請手続きをすることで、令和8年4月以降も第3子以降加算が適用されます。対象となる世帯には、3月上旬に書類を送付しています。申請対象となる方で書類が届かない場合は、こども家庭課までお問合せください。
【対象者】
現在第3子以降加算を受けており、(1)または(2)に該当する子について、令和8年4月以降も進学・就職にかかわらず監護相当・生計費(学費・食費等)の負担をされる方
(1)令和8年3月末で18歳年度末を迎える児童がいる方
(2)第3子以降加算カウント対象の21歳年度末までの子が、令和8年3月に短期大学や専門学校等を卒業予定の方
【提出期限】
令和8年4月16日(木)必着
※期限後に提出した場合は、提出した翌月から第3子以降加算で算定した手当額での支給となります。
このページに関するお問い合わせ先
こども家庭課
こども家庭センター
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
電話番号:0869-24-8033
ファクシミリ:0869-24-8081
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/19/157140.html最終確認日: 2026/4/10