国民健康保険 高額療養費のお手続きが簡素化されます
市区町村池田町かんたん
高額療養費の支給申請手続を簡素化できます。簡素化の手続きをすることで、次回以降は申請書等を提出しなくても指定の口座へ自動振込が可能となります。
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国民健康保険 高額療養費のお手続きが簡素化されます
更新日:
2024年11月13日
ID:3277
これまで高額療養費の支給申請手続きには該当月ごとに申請書と領収書の写しの提出が必要でした。
令和6年11月以降、簡素化の手続きをすることで、申請書等を提出いただかなくても次回以降は指定の口座へ自動振込が可能となります。
申請窓口
保険年金課(役場1階 2番窓口)
手続方法
令和6年11月以降に送付する高額療養費の申請書に、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を同封します。簡素化を希望する場合は必要事項を記載の上、窓口に提出してください。
郵送での手続きを希望の方は問い合わせください。
【注意】簡素化開始以前(令和6年10月以前送付分)に発生した高額療養費は、該当月ごとに申請書等の提出が必要となります。
申請に必要なもの
国民健康保険証
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
※振込口座の名義人は原則世帯主としますが、世帯主でない場合は申請書の
委任欄の記入
が必要です。
簡素化の要件(対象と停止)
次の場合は簡素化の対象です
国民健康保険税の滞納がなく、医療費の一部負担金の支払がすべて完了している世帯
次の場合は簡素化が停止されます
以下に当てはまる場合は、自動振込が停止となります。
国民健康保険料の滞納が発生した場合
世帯主が死亡または変更となった場合
指定口座に高額療養費を振り込みできない場合
世帯主から簡素化解除の申請があった場合
※停止後に、自動振込を再開する場合は、再度簡素化の申請が必要です。
申請様式
国民健康保険 高額療養費支給手続簡素化(新規・変更・解除)申請書
国民健康保険 高額療養費支給手続簡素化(新規・変更・解除)申請書 (PDF形式、126.84KB)
その他注意事項
医療機関への一部負担金について、医療機関に照会する場合があります。
高額療養費を自動振込した後に、一部負担金を医療機関窓口で支払われていないことが確認された場合は、返還していただくことになります。
振込先口座の変更や簡素化の解除を希望される場合は、簡素化申請書の提出が必要です。
第三者行為(交通事故や傷害事件等)または業務上の事故による傷病で診療を受けた場合はご連絡ください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話:
0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険証
- 本人確認できるもの
- 口座番号がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 池田町役場民生部保険年金課
- 電話番号
- 0585-45-3111
出典・公式ページ
https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000003277.html最終確認日: 2026/4/10