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心身障害者福祉手当(区制度)

市区町村練馬区福祉事務所または保健予防課精神保健係ふつう対象の(1)~(5)に該当する方 月額15,500円、対象の(6)~(8)に該当する方 月額10,000円

練馬区内に住む身体障害者や難病の方に毎月手当を支給します。障害の程度によって月額10,000円または15,500円が4ヶ月分ごとに振り込まれます。年齢や所得により支給制限があります。

制度の詳細

このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual モバイル サイトマップ 心身障害者福祉手当(区制度) ページ番号:241-761-519 更新日:2026年1月19日 心身障害者福祉手当は、難病や心身に障害がある方に支給する手当です。原則、申請した月分から支給されます。 ただし、年齢や所得等により支給制限がありますので、詳細については下記を参照のうえお問い合わせください。 対象 練馬区内に住所のある方で、つぎのいずれかの障害がある方 (1)身体障害者手帳1・2級 (2)愛の手帳1~3度 (3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症 (4)区の指定する難病の方で「難病医療費助成の受給者証」または「マル都医療券」をお持ちの方 (5)区の指定する難病の方で「小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証」をお持ちの方 (注釈)病名が異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。 指定難病一覧(PDF:350KB) (注釈)令和7年4月1日から指定難病に追加がありました。 (6)身体障害者手帳3級 (7)愛の手帳4度 (8)精神障害者保健福祉手帳1級 (注釈)(8)については保健予防課精神保健係または保健相談所で受付を行います。 ・保健予防課精神保健係(練馬区役所東庁舎7階) (直通)03-5984-4764 保健相談所 手当額 対象の(1)~(5)に該当する方  月額15,500円 対象の(6)~(8)に該当する方  月額10,000円 支払い時期 手当は4月・8月・12月に前4か月分を本人の口座に振り込みます。 4月期支給分 (12月~3月分) 8月期支給分 (4月分~7月分) 12月期支給分(8月分~11月分) 支給制限 つぎのいずれかに該当するときは支給されません。 (1)原則として65歳以上の新規申請の方 (2)児童育成手当(障害手当)を受けている方 (3)施設などに入所している方 (4)障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得制限額を超える方 (注釈)毎年、1月から7月までは前々年(1月から12月)の所得、8月から12月は前年(1月から12月)の所得で判定します。 所得制限 所得制限額表 扶養親族等の数 所得制限額 給与収入(目安) 0人 3,661,000円 5,252,000円 1人 4,041,000円 5,728,000円 2人 4,421,000円 6,203,000円 3人 4,801,000円 6,668,000円 扶養親族1人増すごと 380,000円を加算 給与収入はあくまで目安です。認定の際には、所得金額で判定となります。 障害者本人が20歳未満の場合は保護者の所得で判定します。 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円を加算します。 特定扶養親族(19~22歳)1人につき25万円を加算します。16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に対しては、福祉事務係(対象の(8)に該当する方は保健予防課精神保健係または保健相談所)へ申立書を提出することで25万円の加算が適用されます。 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の8月から翌年7月までは申請できません。(心身障害者福祉手当は毎年8月に年度が替わります。) 所得から控除できる金額 控除額一覧表 控除の種類 控除額 本人の所得で判定する場合 扶養義務者の所得で判定する場合 (手当の対象の障害者が20歳未満の場合) 雑損控除 控除相当額 控除相当額 医療費控除 控除相当額 控除相当額 社会保険料控除 控除相当額 80,000円 小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額 障害者控除(本人) なし 270,000円 障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円 1人につき270,000円 特別障害者控除(本人) なし 400,000円 特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円 寡婦控除 270,000円 270,000円 ひとり親控除 350,000円 350,000円 勤労学生控除 270,000円 270,000円 配偶者特別控除(最高330,000円) 控除相当額 控除相当額 申請・届出について 各種手続によって必要な書類をご確認の上、担当窓口でお手続き下さい。 新規申請時に必要なもの (1)障害のわかるもの(写し) 障害種別 必要な書類 備考(手帳等を申請中の場合) 身体障害 身体障害者手帳 申請中の方は、手帳申請用の診断書の写し 知的障害 愛の手帳 申請中の方は、愛の手帳総合判定区分確認証明書 精神障害 精神障害者保健福祉手帳 難病 (注釈)右記のいずれか 「特定医療費(指定難病)受給者証」または

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 難病医療費助成の受給者証またはマル都医療券または小児慢性特定疾病医療費助成の受給者証(該当者)
  • 所得を証明する書類
  • 本人名義の口座情報

問い合わせ先

担当窓口
練馬区役所東庁舎7階 保健予防課精神保健係(精神障害者保健福祉手帳1級の場合)、その他は福祉事務所
電話番号
03-5984-4764

出典・公式ページ

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/shogai/teate/shinshin_fukushi.html

最終確認日: 2026/4/20