市民税・県民税の減免とはどのような制度ですか。
市区町村かんたん
災害や生活保護受給、障がい者、勤労学生など特別な事情がある場合、市民税・県民税の一部減額または全額免除が受けられます。主な減免理由は障がい者、勤労学生、生活保護受給、災害受傷(10分の3以上の損害)、失業などによる所得著しい減少、相続による納税義務承継です。申請期限は減免を受ける納期の納期限日までです。
制度の詳細
市民税・県民税のよくある質問(Q&A)
ページID:1009048
更新日
令和7年12月16日
市民税・県民税の減免とはどのような制度ですか。
個人市民税・県民税は、前年の収入をもとに課税される制度ですので、納付時期の収入状況などに関わらず納税することが原則です。
ただし、災害にあったり、生活保護を受けるようになるなどの特別な理由があり、市民税・県民税の全額を納付することが困難であると認められるときには、申請により税の一部の減額または全額の免除を受けられる場合があります。要件については「市税減免取扱要綱」(「関連情報」のリンク先)を確認してください。
なお、減免理由により申請の際の添付資料などが異なりますので、詳しい内容は問い合わせてください。
主な減免理由(次のいずれかの理由で一定の条件に該当する人)
障がい者の場合
勤労学生に該当する学生・生徒の場合
生活保護を受けている場合
災害を受けた場合(前年の合計所得金額が1,000万円以下で、住宅や家財、事業などに10分の3以上の損害を受けた人)
失業などにより所得が著しく減少した場合(扶養親族の有無、前年の収入などによる)
相続により納税義務を承継した場合
対象税額
減免の理由が発生した日以後に納付または納入すべき税額
申請期限
減免を受けようとする納期の納期限日まで
申請方法
申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、税務課市民税担当に提出する
関連情報
市税減免取扱要綱
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/zeikin/shikenminzei/1000872/1009048.html最終確認日: 2026/4/12