乳幼児医療費助成制度(マル乳)
市区町村東久留米市かんたん医療保険の自己負担額を全額助成
東久留米市に住む6歳未満の乳幼児が病院で受診した際の医療保険自己負担額を助成する制度です。所得制限はなく、出生日や転入日から30日以内に申請が必要です。健康保険に加入していることが条件となります。
制度の詳細
乳幼児医療費助成制度(マル乳)
ポスト
ページ番号 1000456
更新日
令和8年4月1日
義務教育就学前の乳幼児が病院等で診療を受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を助成する制度です。
出生日、転入日の翌日から数えて30日以内に
申請してください。
注意
児童手当は出生日、転入日の翌日から数えて15日以内です。ご注意ください。
対象となる乳幼児
東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児
(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
申請者は乳幼児の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。
所得制限はありません。
対象とならない乳幼児
日本国内の健康保険に加入していない乳幼児
生活保護を受けている乳幼児
児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない乳幼児
里親に委託されている乳幼児
助成範囲について
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分を助成します。
入院
医療保険の自己負担額を助成します。
0歳児(1歳の誕生月まで)の期間であれば、入院時食事療養標準負担額を負担します。
通院
医療保険の自己負担額を助成します。
対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
対象とならないもの
健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等の文書代、差額ベッド代等の保険診療外のもの
1歳以上の入院時食事療養標準負担額
保育園、幼稚園等の管理下での傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
交通事故等第三者行為による傷病
注意
以下の場合は医療証を使用しないでください。
保育園、幼稚園等の管理下で起きた事故等による傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付が受けられる場合
(医療証を使用する前に、保育園等にご連絡ください。)
交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に咬まれた等、第三者行為による傷病
(加害者が医療費等を負担する責任があるため、医療証を使用する前に児童青少年課へご連絡ください。)
医療証の利用方法
医療保険を扱う医療機関の窓口にて、健康保険情報と医療証を一緒に提示し、受診します。
※都外の医療機関・当制度による診療を取り扱わない医療
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- 児童手当申請時の書類
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000456.html最終確認日: 2026/4/6