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福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い制度について

市区町村かんたん

介護保険で福祉用具や住宅改修が必要になった時に、利用者の初期負担を減らす仕組みです。通常は全額支払った後に返金を受けますが、この制度では利用者負担分だけを支払い、残りは市から業者に直接支払われます。

制度の詳細

本文 福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い制度について 更新日:2010年3月23日更新 ページ番号:0002015 印刷ページ表示 福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払い制度とは 介護保険での福祉用具購入費および住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9から7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。 一方、「受領委任払い制度」は、福祉用具購入および住宅改修の利用者の支払いを、初めから1から3割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9から7割分については、利用者の委任に基づき、旭市から受領委任払い取扱事業者に直接支払います。旭市では、この受領委任払い制度を、平成22年4月から導入しています。 なお、償還払いについては従来どおり利用できます。 利用者の皆様へ この制度を利用する場合は、受領委任払い制度を取り扱っている事業者として、旭市に登録している事業者(=受領委任払い取扱事業者)を選択することが必要です。 特に、福祉用具購入は受領委任払い取扱事業者であるとともに福祉用具販売事業者として、都道府県に指定されている事業者であることが必要です。 事業者の皆様へ 受領委任払い取扱事業者として登録を行う事業者は、以下の書類を事業所ごとに提出してください。 旭市福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録申請書(第1号様式)(PDF形式76KB) 「申請者」欄は、事業者の所在地・事業者名などを記入してください。 複数の事業所を登録する場合は、その事業所分の届出をそれぞれ作成し、提出してください。 「連絡先」欄は、事業所の営業時間内における連絡先のほか、営業時間外および休業日における連絡先があれば、併せて記入してください。 福祉用具販売の場合は、都道府県から介護保険事業者として指定を受けている必要がありますので、「事業者番号」欄には必ず介護保険事業所番号を記入してください。 旭市福祉用具購入費等受領委任払い登録事項変更届出書(第4号様式)(PDF形式68KB) 登録後、所在地、事業者名、代表者氏名、連絡先に変更があった場合は、速やかに届け出てください。 旭市福祉用具購入費等受領委任払い登録事業廃止(休止・再開)届出書(第5号様式)(PDF形式68KB) 登録後、登録に係る福祉用具販売などの事業を廃止、休止、又は再開するときは、速やかに届け出てください。 旭市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(第7号様式)(PDF形式85KB) 旭市介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(第8号様式)(PDF形式85KB) 支給申請にあたっては、上記の受領委任払い専用の申請書を使用してください。 旭市介護保険福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する要綱(PDF形式87KB) <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ 高齢者福祉課 介護保険班 旭市ニの2132(本庁舎1階) Tel:0479-62-5308 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/13/2015.html

最終確認日: 2026/4/12

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