介護保険料の徴収猶予・減免等について
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介護保険料の徴収猶予・減免等について
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更新日:2023年1月23日更新
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居宅介護サービス費等の額の特例等
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者 (65歳以上の方) 又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財その他の財産について受けた損害の金額がその住宅等の価格の10分の3以上である者であって、前年中の合計所得金額が 1,000万円以下であるものは、軽減又は免除の特例措置が受けられます。
損害の程度と保険給付の割合
合計所得金額\損害程度
10分の3以上10分の5未満のとき
10分の5以上のとき
500万円以下であるとき
100分の95
100分の100
750万円以下であるとき
100分の93
100分の95
750万円を超えるとき
100分の92
100分の93
第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡又は障害者となった場合には、次のような特例措置が受けられます。
損害の事由と保険給付の割合
事由
保険給付の割合
死亡した場合
100分の100
障害者 (※1) となった場合
100分の99
※1
地方税法第292条第1項第9号に規定する障害をいう。
第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の 10分の 5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であると認められる者であって、前年中の合計所得金額の見込額が 500万円以下であるものに対しては、軽減又は免除の特例措置が受けられます。
事業又は業務の休廃止、事業における損失、失業等により、第1号被保険者 (65歳以上の方) の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中における当該所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の 10分の 5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であると認められる者であって、前年中の合計所得金額の見込額が 500万円以下であるものに対しては、軽減又は免除の特例措置が受けられます。
所得減少の程度と保険給付の割合
保険給付の割合
合計所得金額\減少程度
10分の5以上10分の7未満のとき
10分の7以上のとき
200万円以下であるとき
100分の98
全部
300万円以下であるとき
100分の96
100分の98
400万円以下であるとき
100分の94
100分の96
500万円以下であるとき
100分の92
100分の94
介護保険条例第7条第1項第4号に規定される「第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。」の場合には、次のような特例措置が受けられます。
所得減少の程度と減免の割合
合計所得金額
基準割合
軽減又は免除の割合
300万円以下であるとき
100分の10
100分の90に、中欄に定める「基準割合」に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た数を加えた割合
400万円以下であるとき
100分の8
550万円以下であるとき
100分の6
750万円以下であるとき
100分の4
750万円を超えるとき
100分の2
介護保険料の徴収猶予及び減免
介護保険料の徴収猶予
介護保険条例第6条第1項の規定に基づく保険料の徴収猶予は、徴収を猶予した期間 (6ヶ月) が経過した後は保険料を納付することが可能であると見込まれるものに対して行うものです。
条例第6条第1項第1号の規定に基づく保険料の徴収猶予
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅等について受けた損害の金額がその住宅等の価格の10分の3以上である者であって、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの
条例第6条第1項第2号の規定に基づく保険料の徴収猶予
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障害者 (地方税法第1項第9号に規定する障害者をいう。) となったもの
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年中の合計所得金額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少したため保険料を納付することが著しく困難であ
申請・手続き
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https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/1949.html最終確認日: 2026/4/12