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後期高齢者医療保険の給付

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後期高齢者医療保険の給付 更新日:2022年10月31日 保険給付に関する各申請手続きについて 保険給付に関する各申請手続きは、市役所国保健康政策課・各支所・各出張所で受け付けます。 外来で診療を受ける場合は、医療機関や調剤薬局の窓口で被保険者証を提示していただくだけです。 自己負担割合は1割・2割又は3割(現役並み所得がある方)です。 入院する場合、または外来窓口でのご負担が高額になる場合は、住民税非課税世帯の方は費用の減額が受けられます。この場合、医療機関に「限度額適用標準負担額減額認定証」を提示することが必要ですので、該当する方は申請してください。 月ごとに負担した医療費の合計額が高額になった場合(下記の表の金額を超えた場合)は、「高額療養費」が支給されます。該当される方は広域連合から手続きに関してのお知らせが送付されます。振込口座を指定して申請をしていただくと2回目以降の申請手続きは必要ありません。 コルセットを作られた場合など、一旦医療費を全額負担した場合は、ご本人の負担割合に応じて払い戻しが受けられます。(医師の証明書が必要です) 緊急時に、海上タクシー等を利用して病院へ搬送された場合は、移送費として支給されます。(医師の証明書が必要です) 後期高齢者医療の各区分の費用負担限度額 負担 割合 所得区分 限度額 (外来のみ) 限度額 (外来+入院) 多数該当 3割 現役並み3 (課税所得690万円以上) 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は(医療費-842,000円)×1%を加算 左記と同一 140,100円 3割 現役並み2 (課税所得380万円以上) 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は(医療費-558,000円)×1%を加算 左記と同一 93,000円 3割 現役並み1 (課税所得145万円以上) 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は(医療費-267,000円)×1%を加算 左記と同一 44,400円 2割 一般2 (課税標準額28万 円以上145万円未 満かつ年金収入+ その他の合計所得 金額が200万円以 上(被保険者複数 世帯:合計して320 万円以上)) 18,000円または 6000円+(医療費(注)-30,000円)×10% の低い方を適用 年間上限144,000円 (注)配慮措置に伴う計算方法です。医療費が 30,000円未満であった場合は、30,000円とし て計算します。 57,600円 44,400円 1割 一般1 (下記以外) 18,000円 年間上限144,000円 57,600円 44,400円 1割 低所得2 (住民税非課税) 8,000円 24,600円 - 1割 低所得1 (所得額が0の場合等) 8,000円 15,000円 - 人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の患者負担限度額は月に10,000円となります(認定手続きが必要です)。 窓口負担割合が2割となる方には負担増を抑える「配慮措置」があります 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は2割負担となる方について、1ヶ月の外来医療の負担増加額を3,000までに抑えます。 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。 このページに関する問い合わせ先 福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班 郵便番号:853-8501 長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎) 直通電話:0959-72-6119 ファックス番号:0959-74-1375(直通) このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりづらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった 保険・年金 国民健康保険 後期高齢者医療制度 国民年金

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s036/010/040/020/030/20190311125459.html

最終確認日: 2026/4/12

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