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行政財産目的外使用許可および普通財産貸付について

市区町村かんたん

市が所有する公有財産について、行政財産の目的外使用許可申請または普通財産の貸付申請ができます。それぞれ事前相談の上、申請が必要で、使用料がかかります。

制度の詳細

行政財産目的外使用許可および普通財産貸付について Tweet 更新日:2024年03月01日 行政財産と普通財産とは 藤岡市が所有する土地と建物(公有財産)のうち、藤岡市が公用(市役所庁舎等、市が直接使用すること。)または公共用(道路、学校、図書館等、住民の一般的共同利用に供すること。)に供し、または供することを決定した財産が行政財産です。 また、公有財産のうち、行政財産以外が普通財産です。 行政財産目的外使用許可申請について 行政財産は、原則、その施設を設置した目的外での利用はできません。 ただし、その施設本来の機能に影響のない範囲内で、目的外での使用が可能となる場合はあります。 行政財産の目的外使用を希望する場合は、事前にお問い合わせのうえ、申請してください。 また、当該土地又は建物につき使用料がかかります。 行政財産目的外使用許可申請書 (Wordファイル: 29.5KB) ふじおか電子申請受付システム 普通財産貸付申請について 普通財産の貸付を希望する場合は、事前にお問い合わせのうえ、申請してください。 また、当該土地又は建物につき使用料がかかります。 普通財産貸付申請書 (Wordファイル: 14.8KB) 暴力団排除に関する誓約書 (Wordファイル: 35.5KB) ふじおか電子申請受付システム この記事に関するお問い合わせ先 企画部財政課管財係 住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地 電話番号:0274-40-2213 ファクス番号:0274-24-3252 お問い合わせフォームはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/kikakubu/zaisei/4/8936.html

最終確認日: 2026/4/12

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