助成金にゃんナビ

Uターン新生活応援支援金就学援助制度

市区町村長野県富士見町ふつう返済残高の10分の1以内(1万円未満切り捨て)、または30万円

富士見町出身者が、大学などを卒業後5年以内に富士見町へ戻り、100万円以上の奨学金などの返済残高がある場合に、新しい生活を始めるための支援金が支給されます。

制度の詳細

本文 Uターン新生活応援支援金就学援助制度 ページID:0037785 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示 富士見町学生Uターン新生活応援支援金とは 地域の担い手となる若者を確保するため、富士見町出身者で大学等への就学のため、奨学金等の就学支援を受けた学生がUターンし再び富士見町で生活する者に対して、町の歓迎を表すとともに新たな生活を始めるために支援金を交付するものです。 交付対象者 次の各号のいずれにも該当するものとする。 富士見町出身者(2)で、平成29年4月1日以降に大学等(1)に入学し、卒業した者で、卒業から5年以内に申請及び富士見町に住民登録を行った者(自宅通学も可とする。) 富士見町故郷Uターン支援利子奨学金補助交付決定者も要件に該当する場合は対象となる。 故郷Uターン支援利子奨学金交付決定者 → 保護者が対象 本要領による交付対象者 → 大学等を卒業した本人が対象 奨学金等の就学支援(4)を受け、交付申請時点で返済額を100万円以上有している者 富士見町に生活の本拠を置き、定住する意思を持って住民登録する者 徴税等の滞納がない者 【定義】 (1)大学等とは、専修学校の専門課程、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院をいう。 (2)富士見町出身者とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に住民基本台帳法(昭和42年法律第81 号)第6条の規定に基づく本町の住民基本台帳に記載されたことがある者 (3)Uターンとは、富士見町出身者が、町外へ転出後、再び町内へ転入することをいう。 (4)奨学金等の就学支援とは、次に掲げるものをいう。 ア 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(第一種奨学金:無利子及び第二種奨学金:有利子) イ 母子・父子・寡婦福祉資金(修学資金) ウ 生活福祉資金貸付制度(教育支援費) 支援金の額 申請時における奨学金等の就学支援の返済残高 (複数ある場合はその合計額) 支援金 100万円以上300万円未満 返済残高の10分1以内の額 (1万円未満の端数は切り捨てる) 300万円以上 30万円 施行日 令和3年4月1日 申込方法 申請を希望される場合は富士見町教育委員会子ども課総務学校教育係へお問い合わせください。 詳細は以下の資料をご覧ください。 富士見町学生Uターン新生活応援支援金の概要 [PDFファイル/377KB] 富士見町学生Uターン新生活応援支援金交付要綱 [PDFファイル/145KB] 【申請書類】 交付申請書(様式1号) [PDFファイル/97KB] 請求書(様式4号) [PDFファイル/31KB] 記入例 [PDFファイル/70KB] 【添付資料】 大学等の卒業証明書の写し 奨学金等の就学支援の借入総額及び返還計画が分かる書類(写し可) 奨学金等の残額が分かる証明書又は書類(写し可) 奨学金等の就学支援の借入総額に支援対象外のものが含まれている場合は、その金額が分かる書類(写し可) ※卒業後、奨学金等の返還が始まる前に当支援金を申請する場合、借入先から返還についての書類が送付されていない場合があります。ついては上記添付書類等(又は必要な内容が分かる書類)をご自身で取得していただく必要がございます。 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
富士見町教育委員会子ども課総務学校教育係

出典・公式ページ

https://www.town.fujimi.lg.jp/site/kodomo-kosodate/uturnshienkin.html

最終確認日: 2026/4/12