児童扶養手当(ひとり親家庭等の方)
市区町村つくばみらい市ふつう対象児童1人月額/45,500円(全部支給の場合)
ひとり親家庭や、両親のどちらかと生計が同じでない子どもがいる家庭の生活を助けるため、国から手当が支給されます。子どもの人数や親の所得によって支給額が変わります。障がいがある子どもの場合は、20歳になるまで手当を受けられます。
制度の詳細
児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給するものです。
児童扶養手当を受けることができる方(受給者資格)
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、「児童」を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。受給者、児童ともに国籍は問いません。
※「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満までとなります。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が政令で定める一定の障がいの状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から1年以上遺棄されている児童
父または母が1年以上刑務所等に拘禁されている児童
母が婚姻せずに生まれた児童
母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
次のような場合には、手当は受けられません
児童または受給者が日本国内に住所を有しない場合
児童が受給者の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
児童が児童福祉施設などに入所(通園施設は除く)したり、里親に預けられているとき
公的年金を受給されている方の児童扶養手当との併給について
公的年金を受給されている方は、受給する公的年金額が児童扶養手当支給見込額を上回った場合、児童扶養手当を併給することができない場合があります。ご自身で判定できない場合は、みらいこども課までご相談ください。
※公的年金とは、遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償などのことです。
障害年金を受給されている方の児童扶養手当との併給について
これまで障害年金を受給されている方は、「低額の障害年金」を受給している方以外児童扶養手当を受給することはできませんでした。令和3年3月より、手当額の算定方法が変更され、児童扶養手当との併給がよりしやすくなりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
障害年金を受給されている方の児童扶養手当算出方法が変わります。
児童扶養手当の申請方法
児童扶養手当を受給するためには、個別に支給要件を確認させていただく必要があります。まずは、伊奈庁舎みらいこども課にご来庁いただきご相談ください。(離婚等の事実が発生した場合は、手当を受給できる可能性がありますので、一度ご相談ください。)
相談・申請先
つくばみらい市役所みらいこども課(伊奈庁舎1階3番窓口)
※みらい平市民センター、谷和原庁舎では、ご相談を受付することができません。
児童扶養手当の支払日
支払い日をLINEでお知らせすることができます。 LINEアプリで「つくばみらい市LINE公式アカウント」をお友だち追加し(
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/soudan-service/page006178.html#account
)、トーク画面にキーワード「児童扶養手当」を入力し、送信してください。 表示されたURLをタップし、児童扶養手当お知らせ設定フォームで「受信する」と回答してください。
手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
各期11日を支払日とし、支払期の前月までの2ヶ月分の手当を支給します。(支払日が、土曜日・日曜日・祝日等にあたるときは、これらの日の前日とします。)
各支払期について
1月期
3月期
5月期
7月期
9月期
11月期
11月分
12月分
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
児童扶養手当の額(令和6年11月1日~)
児童扶養手当の金額は、受給資格者本人と、受給資格者と同居している扶養義務者(親族の方)の所得金額に応じて、手当の全部が支給される場合と手当の一部のみが支給される場合があります。
全部支給の場合
児童扶養手当(全部支給)
対象児童1人
月額/45,500円
対象児童2人
月額/56,250円
以降は、児童1人増えるごとに10,750円ずつ加算されます。
一部支給の場合
児童扶養手当(一部支給)
対象児童1人
月額/45,490円~10,740円
所得に応じて決定されます
対象児童が2人以上いる場合は、所得に応じて手当額が加算されます。
児童扶養手当(一部支給加算額)
2人目以降の加
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- みらいこども課
出典・公式ページ
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/ninshin-shussan-kosodate/ouen/page000053.html最終確認日: 2026/4/10