旧優生保護法に関する一時金支給について
市区町村北海道ふつう320万円
旧優生保護法のもとで子どもができなくなる手術を受けた方に一時金320万円を支給します。
制度の詳細
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旧優生保護法に関する一時金支給について
旧優生保護法に関する一時金支給について
ページID:16903
更新日:2023年2月2日
「旧優生保護法」のもとで子どもができなくなる手術を受けた方は、一時金320万円の支給を受けることができます。
一時金の請求を希望される方は、相談支援センター(通話料無料)にご相談ください。
相談支援センター
電話・受付時間
0120-031-711(通話料無料)
8時45分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)
FAX:011-232-4240
メール:
hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
郵送
〒060-8588(住所不要)
北海道保健福祉部 子ども子育て支援課相談室内
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リンク
旧優生保護法に関する一時金支給について国(厚生労働省)及び北海道のホームページは以下のとおりです。
国(厚生労働省)のホームページ
北海道のホームページ
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お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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- 担当窓口
- 北海道保健福祉部子ども子育て支援課相談室
- 電話番号
- 0120-031-711
出典・公式ページ
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/sonohokanoshien/kyuuuuseihogohou.html最終確認日: 2026/4/10