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日常生活用具の支給制度の利用案内

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 日常生活用具の支給制度の利用案内 ページID:002518 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 日常生活用具 在宅の障がい者の方は、日常生活を容易にするための用具の給付を受けることができます。 ただし、障がいの内容により給付の対象が変わります。 医師が認めた難病患者等の方も、一部給付を受けることができます。 また、原則1割の自己負担金が必要になります。日常生活用具を必要とされる人は、購入される前に障がい福祉課までご相談ください。事前に用具を受取られた場合は、給付することができません。 令和7年度の改正点 1 給付品目の追加(令和7年4月1日から適用) ・ 人工内耳専用電池 対象者 18歳以上で原則高槻市内に居住し、身体障がい者手帳(聴覚障がい)を所有し、かつ現に 人工内耳を装用している方。 給付基準額 30,000 円(両耳装用の場合は、片耳30,000円,両耳60,000円。) 耐用年数 1年 2 基準額の引き上げ(令和7年10月1日から適用) ・ ストーマ装具(消化器系) 基準額 月額 9,800 円 (令和7年9月30日まで、月額 8,858円) ・ ストーマ装具(尿路系) 基準額 月額 12,800 円 (令和7年9月30日まで、月額 11,639円) 3 給付券発行の時期・期間の統一(令和7年10月1日から適用) ・ ストーマ装具(消化器系) ・ ストーマ装具(尿路系) ・ 紙おむつ (ただし、紙おむつは令和8年4月1日から適用。) 1回の申請で6か月分(3枚)の給付券を交付します。 交付の時期及び発行期間を統一します。 時期:4月と10月 発行期間:上半期(4月分から9月分)と下半期(10月分から3月分) (これまでは申請月から6か月分の交付。時期は様々。) 新規申請等の場合は、申請月から半期の最終月までの給付券を交付します。(7月に申請の場合、7月分から9月分の3か月分の給付券を交付。) 申請手続 申請には次の書類が必要です。 ・障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳) ・医師意見書(障害者総合支援法指定難病による申請の場合等) ・見積書(高槻市福祉事務所長宛て、法人印及び代表社印必要) ・購入しようとする商品のカタログ ・世帯全員の所得がわかる1月1日現在の住所地の市町村が発行する世帯全員の所得・課税証明書 (1~6月申請は前年(7~12月申請は当年)の1月1日に他市に住所地がある場合は必要。ただし、個人番号が確認できる場合は不要。) ・修理不能証明書(耐用年数内で再交付の申請をする場合) 月額負担上限額 以下のとおり所得に応じて負担上限額があります。 生活保護世帯     :0円 市民税非課税世帯   :0円 市民税課税世帯    :24,000円 『世帯』とは、本人及び配偶者をいいます。 ただし、18歳未満の児童については、住民基本台帳上の世帯をいいます。 給付対象となる日常生活用具の種類 日常生活用具種目一覧 (PDF:190KB) このページに関するお問い合わせ先 障がい福祉課 代表 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 本館1階 13番窓口 Tel:072-674-7164 Fax:072-674-7188 お問い合わせフォーム <外部リンク> <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/36/2518.html

最終確認日: 2026/4/12

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