日常生活用具の支給制度の利用案内
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日常生活用具の支給制度の利用案内
ページID:002518
更新日:2026年4月1日更新
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日常生活用具
在宅の障がい者の方は、日常生活を容易にするための用具の給付を受けることができます。
ただし、障がいの内容により給付の対象が変わります。
医師が認めた難病患者等の方も、一部給付を受けることができます。
また、原則1割の自己負担金が必要になります。日常生活用具を必要とされる人は、購入される前に障がい福祉課までご相談ください。事前に用具を受取られた場合は、給付することができません。
令和7年度の改正点
1 給付品目の追加(令和7年4月1日から適用)
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人工内耳専用電池
対象者 18歳以上で原則高槻市内に居住し、身体障がい者手帳(聴覚障がい)を所有し、かつ現に 人工内耳を装用している方。
給付基準額 30,000 円(両耳装用の場合は、片耳30,000円,両耳60,000円。)
耐用年数 1年
2 基準額の引き上げ(令和7年10月1日から適用)
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ストーマ装具(消化器系)
基準額 月額
9,800
円 (令和7年9月30日まで、月額 8,858円)
・
ストーマ装具(尿路系)
基準額 月額
12,800
円 (令和7年9月30日まで、月額 11,639円)
3 給付券発行の時期・期間の統一(令和7年10月1日から適用)
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ストーマ装具(消化器系)
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ストーマ装具(尿路系)
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紙おむつ
(ただし、紙おむつは令和8年4月1日から適用。)
1回の申請で6か月分(3枚)の給付券を交付します。 交付の時期及び発行期間を統一します。
時期:4月と10月 発行期間:上半期(4月分から9月分)と下半期(10月分から3月分)
(これまでは申請月から6か月分の交付。時期は様々。)
新規申請等の場合は、申請月から半期の最終月までの給付券を交付します。(7月に申請の場合、7月分から9月分の3か月分の給付券を交付。)
申請手続
申請には次の書類が必要です。
・障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳)
・医師意見書(障害者総合支援法指定難病による申請の場合等)
・見積書(高槻市福祉事務所長宛て、法人印及び代表社印必要)
・購入しようとする商品のカタログ
・世帯全員の所得がわかる1月1日現在の住所地の市町村が発行する世帯全員の所得・課税証明書
(1~6月申請は前年(7~12月申請は当年)の1月1日に他市に住所地がある場合は必要。ただし、個人番号が確認できる場合は不要。)
・修理不能証明書(耐用年数内で再交付の申請をする場合)
月額負担上限額
以下のとおり所得に応じて負担上限額があります。
生活保護世帯 :0円
市民税非課税世帯 :0円
市民税課税世帯 :24,000円
『世帯』とは、本人及び配偶者をいいます。
ただし、18歳未満の児童については、住民基本台帳上の世帯をいいます。
給付対象となる日常生活用具の種類
日常生活用具種目一覧 (PDF:190KB)
このページに関するお問い合わせ先
障がい福祉課
代表
大阪府高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 本館1階 13番窓口
Tel:072-674-7164
Fax:072-674-7188
お問い合わせフォーム
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/36/2518.html最終確認日: 2026/4/12