療養費(医療費をいったん全額支払ったとき)
市区町村ふつう
制度の詳細
療養費(医療費をいったん全額支払ったとき)
次のようなときは、いったん全額自己負担になりますが、後日申請して認められれば、保険給付相当額が療養費として支給されます。申請者は世帯主となります。
こんなとき
内 容
申請に必要なもの
一般診療
事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
被保険者証、印鑑、通帳、領収書、医療機関が発行する診療報酬明細書
補装具
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき
被保険者証、印鑑、通帳、領収書(明細の記載がない場合は明細書も必要)、医師の診断書又は意見書等
はり・灸・マッサージなどの施術
医師が必要と認めて、はり・灸、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
(費用の10割を支払った場合)
被保険者証、印鑑、通帳、医師の同意書、施術内容がわかる書類、領収書
海外療養費
海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
日本国内で保険診療として認められている医療行為に限ります。
日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻しになる療養費は海外で実際に支払った金額とは異なる場合があります。
被保険者証、印鑑、通帳、診療内容がわかる医師の診療内容明細書(日本語翻訳文添付)、領収明細書(日本語翻訳文添付)、パスポート等海外に渡航したことが確認できる書類の写し、調査に関わる同意書
払い戻しの時期について
長野県国民健康保険団体連合会の審査を経るため、申請から支給までには2~3ヵ月かかります。
国保療養費支給申請書. (PDF 122KB)
カテゴリー
健康保険・国民年金
お問い合わせ
健康福祉課 国保年金係
電話:
026-214-9107
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.obuse.nagano.jp/docs/21059.html最終確認日: 2026/4/10