介護保険及び国民健康保険における給付事務処理の誤りについて
市区町村北塩原村かんたん介護保険 高額医療合算介護サービス費(後期被保険者で介護費用が高額となった方)2,281,440円(平成29年度から令和3年度分)、介護保険(介護予防総合事業分) 高額医療合算介護サービス費16,262円(平成29年度から令和3年度分)
北塩原村で、介護保険の「高額医療合算介護サービス費」と国民健康保険の「高額介護合算療養費」の事務処理に間違いがあり、一部の方への給付が遅れていたことがわかりました。村は対象者の方に速やかに給付を行うとともに、再発防止策を講じます。
制度の詳細
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介護保険及び国民健康保険における給付事務処理の誤りについて
更新日:2025年3月21日更新
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介護保険における「高額医療合算介護サービス費」及び国民健康保険における「高額介護合算療養費」において、給付事務処理の誤りが判明しました。
この給付制度は、後期高齢者医療制度が始まった平成20年度(支払い事務は翌年度以降)に開始されたものでしたが、令和3年度の給付対象年度分まで給付事務等が行われていませんでした。
給付対象であった皆さま方に深くお詫び申し上げます。
村は、速やかに法令に基づき、対象となる給付を行います。
1 給付額
(1)介護保険 高額医療合算介護サービス費
(後期被保険者で介護費用が高額となった方)
2,281,440円(平成29年度から令和3年度分)
給付対象年度
人数(延べ)
金額
令和3年度
25人
479,988円
令和2年度
17人
334,455円
令和元年度
19人
286,024円
平成30年度
28人
802,227円
平成29年度
16人
378,746円
計
105人
2,281,440円
平成28年度以前の給付費は、時効(地方自治法第236条)により消滅。
(2)介護保険(介護予防総合事業分) 高額医療合算介護サービス費
(後期被保険者で介護費用が高額となった方)
16,262円(平成29年度から令和3年度分)
給付対象年度
人数(延べ)
金額
令和3年度
1人
12,364円
令和2年度
1人
588円
令和元年度
-
-
平成30年度
-
-
平成29年度
2人
3,310円
計
4人
16,262円
介護予防総合事業は、平成29年度から始まった事業です。
(3)介護保険 高額医療合算介護サービス費(国保被保険者で介護費用が高額となった方)
令和3年度以前の給付費は、時効(介護保険法第200条)により消滅。
(4)国民健康保険 高額介護合算療養費(国保被保険者で介護費用が高額となった方)
令和3年度以前の給付費は、時効(国民健康保険法第110条)により消滅。
2 原因
介護保険の高額医療合算介護サービス費の給付に関するデータについて、データの抽出、取り込み作業を行っていなかったこと。
国民健康保険の被保険者である給付対象者に対し、申請を促す勧奨通知を行っていなかったため、当該給付の申請を促すことができなかったこと。
給付制度に対する理解が不足していたことに加え、職員の異動等において、事務引継ぎが十分になされていなかったこと。
3 再発防止
各業務における根拠法令や国県通知を十分確認し、正確かつ適正な事務執行の徹底を図ります。
事務処理手順、マニュアル及び引継書等の再点検・修正を行います。
申請手続きを要する事務手続き等に関する情報をホームページに掲載します。
4 職員の処分について
村では、令和7年3月21日付けで業務に携わっていた課長・係長・担当職員15名を訓告処分としました。
このページに関するお問い合わせ先
北塩原村役場
保健福祉課
福祉係
〒966-0485
福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地
Tel:0241-23-3113
Fax:0241-25-7358
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出典・公式ページ
https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/6736.html最終確認日: 2026/4/12