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介護保険及び国民健康保険における給付事務処理の誤りについて

市区町村北塩原村かんたん介護保険 高額医療合算介護サービス費(後期被保険者で介護費用が高額となった方)2,281,440円(平成29年度から令和3年度分)、介護保険(介護予防総合事業分) 高額医療合算介護サービス費16,262円(平成29年度から令和3年度分)

北塩原村で、介護保険の「高額医療合算介護サービス費」と国民健康保険の「高額介護合算療養費」の事務処理に間違いがあり、一部の方への給付が遅れていたことがわかりました。村は対象者の方に速やかに給付を行うとともに、再発防止策を講じます。

制度の詳細

本文 介護保険及び国民健康保険における給付事務処理の誤りについて 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示 介護保険における「高額医療合算介護サービス費」及び国民健康保険における「高額介護合算療養費」において、給付事務処理の誤りが判明しました。 この給付制度は、後期高齢者医療制度が始まった平成20年度(支払い事務は翌年度以降)に開始されたものでしたが、令和3年度の給付対象年度分まで給付事務等が行われていませんでした。 給付対象であった皆さま方に深くお詫び申し上げます。 村は、速やかに法令に基づき、対象となる給付を行います。 1 給付額 (1)介護保険 高額医療合算介護サービス費 (後期被保険者で介護費用が高額となった方) 2,281,440円(平成29年度から令和3年度分) 給付対象年度 人数(延べ) 金額 令和3年度 25人 479,988円 令和2年度 17人 334,455円 令和元年度 19人 286,024円 平成30年度 28人 802,227円 平成29年度 16人 378,746円 計 105人 2,281,440円 平成28年度以前の給付費は、時効(地方自治法第236条)により消滅。 (2)介護保険(介護予防総合事業分) 高額医療合算介護サービス費 (後期被保険者で介護費用が高額となった方) 16,262円(平成29年度から令和3年度分) 給付対象年度 人数(延べ) 金額 令和3年度 1人 12,364円 令和2年度 1人 588円 令和元年度 - - 平成30年度 - - 平成29年度 2人 3,310円 計 4人 16,262円 介護予防総合事業は、平成29年度から始まった事業です。 (3)介護保険 高額医療合算介護サービス費(国保被保険者で介護費用が高額となった方) 令和3年度以前の給付費は、時効(介護保険法第200条)により消滅。 (4)国民健康保険 高額介護合算療養費(国保被保険者で介護費用が高額となった方) 令和3年度以前の給付費は、時効(国民健康保険法第110条)により消滅。 2 原因 介護保険の高額医療合算介護サービス費の給付に関するデータについて、データの抽出、取り込み作業を行っていなかったこと。 国民健康保険の被保険者である給付対象者に対し、申請を促す勧奨通知を行っていなかったため、当該給付の申請を促すことができなかったこと。 給付制度に対する理解が不足していたことに加え、職員の異動等において、事務引継ぎが十分になされていなかったこと。 3 再発防止 各業務における根拠法令や国県通知を十分確認し、正確かつ適正な事務執行の徹底を図ります。 事務処理手順、マニュアル及び引継書等の再点検・修正を行います。 申請手続きを要する事務手続き等に関する情報をホームページに掲載します。 4 職員の処分について 村では、令和7年3月21日付けで業務に携わっていた課長・係長・担当職員15名を訓告処分としました。 このページに関するお問い合わせ先 北塩原村役場 保健福祉課 福祉係 〒966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地 Tel:0241-23-3113 Fax:0241-25-7358 メールでのお問い合わせはこちら Post <外部リンク>

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉課 福祉係
電話番号
0241-23-3113

出典・公式ページ

https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/soshiki/hoken/6736.html

最終確認日: 2026/4/12

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