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自治会集会所施設整備事業補助金について

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自治会集会所施設整備事業補助金について Tweet 更新日:2025年04月01日 自治会集会所の増改築、修繕費用を補助します! 竹田市では、自治会活動の円滑な推進に寄与することを目的として、自治会が集会所の増改築、修繕をする場合に、予算の範囲内でその経費の一部に対し補助を行っています。補助を希望される自治会は、総務課または各支所市民係にてお申し込み下さい。 <補助対象施設> 自治会が主として利用する集会所施設 ※以下のいずれかに該当する場合、補助対象となりません。 ・10戸未満の自治会が使用する施設(近隣自治会集会所と2km以上離れている場合で市長が特に認める場合を除く) ・増改築・修繕に係る他の公的補助金等の交付対象施設 ・政治・宗教活動、営利活動を主たる目的とした事業に使用する施設 ・補助対象経費が10万円未満の場合 <補助対象経費および補助金の額> 1. 統合自治会が主として使用する集会施設 対象経費の3/5以内 上限100万円(自治会統合日から10年以内に1回限り補助します。) 2. 1.以外の自治会が主として使用する集会施設 対象経費の1/2以内 上限50万円(10年以内の再申請は原則出来ません。) ※令和7年度から、エアコン等の設置工事を伴う備品購入及び建物以外の敷地内の工事を補助対象経費に追加しました。 <令和7年度の申請期間> 令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月30日(水曜日) ※今年度は上記期間のみ申請を受付。 昨年度より1か月期間を早めています。 (期間後も事前のご相談はお受けします。) <申請に必要な書類> 1.交付申請書 (様式第1号) 2.位置図(工事を行う集会所の位置図 手書き可) 3.平面図(工事を行う集会所の平面図 手書き可) 4.工事見積書(施行内容の分かる見積書)の写し 5.建物登記事項証明書(登記されてない場合土地登記事項証明書) (法務局で取得できる建物の登記事項証明書。建物の登記がされてない場合は、建物の建っている土地の登記事項証明書) 6.その他事業内容の分かる書類 (上記の書類で不明な点がある場合等、求めることがあります。) 7.通帳の写し (補助金を振り込む通帳(名義や口座番号が分かる部分の写し)) 8.自治会の印鑑 (申請書や実績報告書、請求書の作成に必要です。) <申請から支払までの流れ> ●期限までに申請いただいた内容を市で審査します。 審査、交付決定は5月中に行う予定です。 ※多数の申請をいただいた場合、緊急性等を審査のうえ、予算の範囲内において決定し ますので、今年度の対象とならない場合があります。 ●市から交付決定が届いた後、工事に着工してください。 ※交付決定前に着工されている場合、交付対象とならない場合があります。 ●工事完了後、実績報告書(様式第5号)を提出していただきます。必要書類は下記のとおりです。 1.工事請負契約書の写し(工事請負業者と締結した契約書の写し) 2.請求書又は領収書の写し(工事請負業者が発行した請求書、又は領収書の写し) 3.工事写真(施行前及び施行後) 4.その他市長が必要と認める書類(上記の書類で不明な点がある場合等、求めることがあります。) ●完了検査を行った後、補助金額を確定し、請求書(様式第7号)を提出いただいた後、補助金をお支払いいたします。 申請書、実績報告書、請求書の様式はこちらから。 集会所整備事業補助金様式(申請~請求)(Wordファイル:24.2KB) この記事に関するお問い合わせ先 竹田市総務課 行政係 〒878-8555 大分県竹田市大字会々1650番地 電話:0974-63-1111(内線213・214・215) お問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/somuka/gyousei/5817.html

最終確認日: 2026/4/12

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