助成金にゃんナビ

障がい児福祉手当の支給

市区町村ふつう

制度の詳細

障がい児福祉手当の支給 更新日:2024年04月16日 ページID : 3362 20歳未満であって、重度の障がいのある状態にあるため、日常生活において常時介護が必要な障がいのある児童(慢性疾患などの内部疾患のある児童も対象)に対し、月額15,690円(令和6年4月分から)を毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給します。 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の取得は要件ではありません。 この記事に関するお問い合わせ先 すこやか生活部 高齢障がい福祉課(社会福祉係) 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 電話番号:0721-93-2500(社会福祉係/内線:127・128) ファックス番号:0721-93-4691 Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp お問い合わせフォーム よくある質問

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kanan.osaka.jp/kenko_fukushi/shogaishahukushi/1/3362.html

最終確認日: 2026/4/12

障がい児福祉手当の支給 | 助成金にゃんナビ