児童扶養手当所得制限限度額表
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制度の詳細
児童扶養手当所得制限限度額表
ページ番号:721-570-923
最終更新日:2024年11月1日
扶養親族の人数
父、母または養育者で全部支給
父、母または養育者で一部支給
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
4人
2,210,000円
3,600,000円
3,880,000円
5人
2,590,000円
3,980,000円
4,260,000円
備考1:受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較し、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
備考2:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
(本人の場合)
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき10万円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族一人につき15万円
(孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合)
・老人扶養親族1人につき6万円
備考3:扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。
お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094
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