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児童扶養手当所得制限限度額表

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児童扶養手当所得制限限度額表 ページ番号:721-570-923 最終更新日:2024年11月1日 扶養親族の人数 父、母または養育者で全部支給 父、母または養育者で一部支給 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円 1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円 2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円 3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円 4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円 5人 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円 備考1:受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較し、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。 備考2:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。 (本人の場合) ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき10万円 ・特定扶養親族または控除対象扶養親族一人につき15万円 (孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合) ・老人扶養親族1人につき6万円 備考3:扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。 お問い合わせ このページは、こどもまんなか課が担当しています。 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階) 子育て支援グループ TEL:0778-53-2224 FAX:0778-42-5094 児童相談グループ TEL:0778-53-2269 FAX:0778-42-5094 このページの担当にお問い合わせをする。 より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった 知りたい情報がなかった このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらともいえない 分かりにくかった 知りたい情報がなかった このページの情報は見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページはどのようにしてたどり着きましたか? トップページから順に サイト内検索 検索エンジン(Yahoo! JAPANやGoogleなど)から その他

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最終確認日: 2026/4/12

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