児童扶養手当(区分:国制度)
市区町村日本国内ふつう全部支給:月額46,690円(第1子)、第2子以降は11,030円加算。一部支給:所得に応じて月額11,010円から46,680円まで。
父母が不在や重度障害など一定の条件にある18歳未満(障害児は20歳未満)の児童を養育する父母等に対して、月額46,690円から支給される手当です。所得制限があり、所得に応じて支給額が変動します。
制度の詳細
児童扶養手当(区分:国制度)
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ページ番号1003747
更新日
令和7年4月17日
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法令等
児童扶養手当法
事業内容
支給対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)を養育している父、母又は養育者
父母が婚姻を解消した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害を有する児童
父又は母が生死不明の児童
引き続き1年以上父又は母に遺棄されている児童
引き続き1年以上父又は母が拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
父母が不明である児童(棄児等)
支給対象外
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
1.児童又は受給資格者が日本国内に住所がないとき
2.児童が受給資格者以外の父又は母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
3.児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
4.児童が児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
所得制限
父、母又は扶養義務者等の前年の所得が下記別表の限度額以上の場合は、支給制限(一部支給または全部停止)となります。 なお、所得には養育費の80%を加算します。
別表 児童扶養手当 所得額
支給額(令和7年4月分から改定)
児童扶養手当は、全国消費者物価指数の物価変動率に合わせて手当額が変動します。
令和7年4月分からは、物価変動率がプラス2.7%だったため次の通り変更になりました。
全部支給
月額:46,690円(第1子)
(注)上記金額に、第2子以降は11,030円加算されます。
一部支給
【本体額】
所得に応じて月額46,680円から11,010円まで10円きざみの金額。
具体的には、
手当額(児童1人)=46,680円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0256619(算出された数字は10円未満四捨五入)
【子加算額(第2子以降の場合)】
所得に応じて月額11,020円から5,520円まで10円きざみの金額。
具体的には、
子加算額=11,020円-(受給者の所得額-全部支給の所得限度額)×0.0039568(算出された数字は10円未満四捨五
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1003747.html最終確認日: 2026/4/6