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教育・保育給付認定(2・3号認定)の申請・利用申込

市区町村居住している市町村ふつう

保育所や認定こども園を利用するために必要な教育・保育給付認定(2・3号認定)の申請です。保護者が就労や介護などで保育が必要な場合に申請できます。居住している市町村で申請手続きを行います。

制度の詳細

認定申請と利用申込の流れ 2・3号認定の利用申込ができる方 2・3号認定を受けて利用する手続き 申請スケジュール 施設を探す 施設ごとの申込状況 申請の流れなど 市外からまたは市外への申込み 申請書類 申請方法 2025年度からの変更点 企業主導型保育施設を利用される方の認定手続き 1号認定の申請 企業主導型の認定申請 お問い合わせ先 認定申請と利用申込の流れ 保育所・認定こども園(朝から夕まで)・地域型保育事業を利用するには、教育・保育給付認定(2・3号認定)を受ける必要があります。 認定申請は、 原則として居住している市町村で行います 。 申請から利用までの詳しい流れは、パンフレットをご確認ください。 2026年度保育利用のご案内(PDF:8,621KB) 保育所等利用ガイド 2・3号認定の利用申込ができる方 保護者のいずれもが、下記のいずれかの 保育を必要とする事由 (1つ以上)に該当し、家庭で保育を行うことが困難な場合は、認定申請および利用申込ができます。 以下の事由のほか、社会的養護の観点から保育所等施設に入園する場合もあります。 ※事由を満たしていても、施設の定員や利用調整などにより、入園できない場合があります。 保育を必要とする事由 就労 保護者が就労している(1か月あたり64時間以上の就労) 妊娠・出産 母親が出産前後である 疾病・障がい 保護者が病気やけが、または心身に障がいがある 介護・看護 保護者が親族の介護・看護をしている(1か月あたり64時間以上の介護・看護) 災害復旧 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている 求職活動 保護者が求職活動中である 就学 保護者が就学している(1か月あたり64時間以上の就学) 育児休業 保護者が育児休業中である(地域型保育事業の卒園に伴い、利用申込を行う児童に限り認められます。それ以外の新規・転園申込はできません) その他 上記に類する状況により、家庭で保育を行うことができない場合 2・3号認定を受けて利用する手続き 保育所、認定こども園(朝から夕まで)、または地域型保育事業を利用したい場合は、次の流れで手続きを進めてください。 事前に施設を見学してください。 申請に必要な書類 を準備してください。 教育・保育給付認定(2・3号認定)申請と保育利用申込を行ってください( 申請方法はこちら )

申請・手続き

必要書類
  • 教育・保育給付認定申請書
  • 保育利用申込書

出典・公式ページ

https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html

最終確認日: 2026/4/6

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