教育・保育給付認定(2・3号認定)の申請・利用申込
市区町村居住している市町村ふつう
保育所や認定こども園を利用するために必要な教育・保育給付認定(2・3号認定)の申請です。保護者が就労や介護などで保育が必要な場合に申請できます。居住している市町村で申請手続きを行います。
制度の詳細
認定申請と利用申込の流れ
2・3号認定の利用申込ができる方
2・3号認定を受けて利用する手続き
申請スケジュール
施設を探す
施設ごとの申込状況
申請の流れなど
市外からまたは市外への申込み
申請書類
申請方法
2025年度からの変更点
企業主導型保育施設を利用される方の認定手続き
1号認定の申請
企業主導型の認定申請
お問い合わせ先
認定申請と利用申込の流れ
保育所・認定こども園(朝から夕まで)・地域型保育事業を利用するには、教育・保育給付認定(2・3号認定)を受ける必要があります。
認定申請は、
原則として居住している市町村で行います
。
申請から利用までの詳しい流れは、パンフレットをご確認ください。
2026年度保育利用のご案内(PDF:8,621KB)
保育所等利用ガイド
2・3号認定の利用申込ができる方
保護者のいずれもが、下記のいずれかの
保育を必要とする事由
(1つ以上)に該当し、家庭で保育を行うことが困難な場合は、認定申請および利用申込ができます。
以下の事由のほか、社会的養護の観点から保育所等施設に入園する場合もあります。
※事由を満たしていても、施設の定員や利用調整などにより、入園できない場合があります。
保育を必要とする事由
就労
保護者が就労している(1か月あたり64時間以上の就労)
妊娠・出産
母親が出産前後である
疾病・障がい
保護者が病気やけが、または心身に障がいがある
介護・看護
保護者が親族の介護・看護をしている(1か月あたり64時間以上の介護・看護)
災害復旧
保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
求職活動
保護者が求職活動中である
就学
保護者が就学している(1か月あたり64時間以上の就学)
育児休業
保護者が育児休業中である(地域型保育事業の卒園に伴い、利用申込を行う児童に限り認められます。それ以外の新規・転園申込はできません)
その他
上記に類する状況により、家庭で保育を行うことができない場合
2・3号認定を受けて利用する手続き
保育所、認定こども園(朝から夕まで)、または地域型保育事業を利用したい場合は、次の流れで手続きを進めてください。
事前に施設を見学してください。
申請に必要な書類
を準備してください。
教育・保育給付認定(2・3号認定)申請と保育利用申込を行ってください(
申請方法はこちら
)
申請・手続き
- 必要書類
- 教育・保育給付認定申請書
- 保育利用申込書
出典・公式ページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html最終確認日: 2026/4/6