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住居確保給付金の支給

市区町村自治体(都道府県・市区町村)ふつう家賃相当額(1か月当たりの家賃額の上限31,000円)

離職や廃業により住居を失った、または失うおそれのある人に対して、家賃相当額を自治体から家主に支給する制度です。就職活動を行うことが条件となります。

制度の詳細

住居確保給付金の支給 Good! ページ番号1003467 更新日 2024年12月23日 印刷 大きな文字で印刷 住居確保給付金の概要 「住居確保給付金」は、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給するもので、離職や自営業の廃業、または休業等に伴う収入の減少により、経済的に困窮し、住居を喪失したかたまたは住居を喪失するおそれのあるかたに対し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 住宅ローンの支払いは給付金の対象外です。 支給要件・様式等は一部変更する場合があります。 住居確保給付金のご案内【チラシ】 (PDF 160.5KB) 住居確保給付金の支給対象となるかた 次表の1.から8.の要件に該当するかたが対象となります ※世帯の収入や預貯金、求職活動などの要件を満たす必要がありますので、必ず内容をご確認ください。 イ)離職等またはロ)やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失しているかたまたは喪失するおそれのあるかた イ)申請日において、離職・廃業の日から2年以内のかた。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年となります。 または ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあるかた イ)離職等の日において、その世帯の生計を主として維持していたかた ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持しているかた 申請日の属する月における、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(同居人含む)の収入合計額が、下表の金額であること(離職等により申請日の属する月の翌月から下表に該当することが明らかな場合、その旨を証明する書類提出により支給対象となる場合もあります。) 申請日における、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(同居人含む)の預貯金額の合計が基準額×6(100万円を超えないこと)以下であること(例.単身世帯:48万6千円,2人世帯:73万8千円) 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記(2)ロ)に該当するかたであって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができます。 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(同居人含む)のいずれもが、受けていないこと 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族(同居人含む)のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと 収入合計額について 区分 金額(月収入) 単身世帯 81,000円に1か月当たりの家賃額(上限31,000円)を加算した額未満 112,000円を超えた場合は対象外 2人世帯 123,000円に1か月当たりの家賃額(上限43,000円)を加算した額未満 166,000円を超えた場合は対象外 3人世帯 157,000円に1か月当たりの家賃額(上限47,000円)を加算した額未満 204,000円を超えた場合は対象外 4人世帯 194,000円に1か月当たりの家賃額(上限50,000円)を加算した額未満 244,000円を超えた場合は対象外 5人世帯 232,000円に1か月当たりの家賃額(上限53,000円)を加算した額未満 285,000円を超えた場合は対象外 金額(月収入)については、税引き前の総支給額 6人以上世帯はお問合せください。 住居確保給付金の支給額 月ごとに家賃額を支給します。 支給額は、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族及び同居人(以下「世帯」)の人数に応じた世帯収入の基準額に家賃(賃貸借契約書に記載された実際の家賃)を加えた額から、世帯収入の合計額を差し引いた額(ただし、家賃または家賃上限額のいずれか低い額まで)です。 事例1.単身世帯、世帯の収入80,000円、家賃35,000円の場合 (収入基準額81,000円、家賃上限額31,000円) 基準額81,000円+家賃3

申請・手続き

必要書類
  • 求職申込み証明
  • 収入に関する書類
  • 預貯金残高を示す書類
  • 住居喪失または喪失のおそれを示す書類

問い合わせ先

担当窓口
各自治体の生活困窮者自立支援制度担当部署

出典・公式ページ

https://www.city.aomori.aomori.jp/hukushi_kenkou/seikatsukonkyuu/1003467.html

最終確認日: 2026/4/20

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