障害児福祉手当(国制度)
市区町村国制度専門家推奨月額16,560円(令和8年4月1日現在)
20歳未満で重度の障害により日常生活で常時介助が必要な方に月額16,560円の手当を給付します。身体障害者手帳1級程度または愛の手帳1度程度が対象です。所得制限があります。
制度の詳細
障害児福祉手当(国制度)
20歳未満で、重度の障害により日常生活において常時介助を必要とするかたに、手当を給付します。判定の結果非該当となる場合があります。
対象者
政令で定める程度の重度の障害に該当するかた
身体障害者手帳おおむね1級
愛の手帳おおむね1度
日常生活において常時介護を必要とする状態にある疾病、精神障害を有する
手当の支給対象となるかは、医師が証明する指定の診断書をもとに判定を行います。
給付金額
月額16,560円(令和8年4月1日現在)
令和7年4月~令和8年3月は月額16,100円
所得制限
障害者本人の前年の所得
(※)
から、下記控除額表の控除額を引いた金額が限度額を超える場合又は扶養義務者の前年の所得
(※)
から、下記控除額表の控除額を引いた金額が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
(※)
1月から6月までの申請は前前年の所得
判定所得額=所得金額-(各種控除)
(注釈)障害者または、障害者と生計を同一とする親族で、もっとも所得の高いかたの所得を判定所得額とします。
所得制限限度額表
扶養親族数
0人
1人
2人
3人
4人
障害者本人
3,661,000円
4,041,000円
4,421,000円
4,801,000円
5,181,000円
扶養義務者
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
7,175,000円
下記に該当する場合、限度額にそれぞれの金額が加算されます。
障害者本人の所得で所得を判定する場合
扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、ひとりにつき100,000円
扶養親族等に特定扶養親族があるときは、ひとりにつき250,000円
扶養義務者の所得で判定する場合(扶養親族がふたり以上に限る)
扶養親族等に老人扶養親族があるときは、ひとりにつき(老人扶養親族のみの場合は老人扶養親族のうちひとりを除いた老人扶養親族ひとりにつき)60,000円
控除額表
※個別の計算についてはご相談ください
控除の種類
本人所得で判定する場合
扶養義務者の所得で判定する場合
社会保険料控除
相当額
80,000円
医療費控除
相当額
相当額
雑損控除
相当額
相当額
小規模企業共済等掛金控除
相当額
相当額
長期(短期)譲
申請・手続き
- 必要書類
- 医師が証明する指定の診断書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 所得証明書類
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/443/kenko/shogai/teate/013088.html最終確認日: 2026/4/6