児童手当の現況届・継続認定
市区町村ふつう
制度の詳細
現況届について
現況届は、受給者の本年度6月1日における健康保険加入状況や子の養育状況を記載していただき、児童手当を引き続き受給する要件に該当するかを確認するものです。また、原則、父母等で所得が恒常的に高い方(生計を維持する程度の高い方)が受給者となるため、本年度所得の確認をさせていただきます。
令和4年度から受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を一部の方を除いて省略しています。
現況届の提出が必要な方
以下に該当する方は現況届の提出が必要なため、6月に市から提出の案内を送付します。
6月1日時点の現況状況を公簿等で確認することができない方
離婚協議中で配偶者と別居されている方
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高萩市と異なる方
支給要件児童の戸籍や住民票が高萩市にない方
法人である未成年後見人の方
施設受給者の方(里親、ファミリーホームを含む)
本年度末までに19歳~22歳になる子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の子の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
その他、高萩市から提出の案内があった方
期日までに現況届の提出が無い場合、8月分(10月振込分)以降の児童手当を差止しますので、ご注意ください。
現況届に添付する書類については、市から送付される案内をご確認ください。
その他申し出が必要な方
現況届の省略に伴い、受給者及び児童の状況に以下のような変更が生じた際には、子育て支援課へ申し出をしてください。
児童を養育しなくなった等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
受給者や配偶者、児童の住所が他の市町村(海外を含む)へ変更になったとき
受給者や配偶者、児童の氏名が変更になったとき
一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育する配偶者がいなくなったとき
受給者の加入する年金が変わったとき
離婚協議中の受給者が離婚したとき
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
本年度末までに19歳~22歳になる子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しており、その子の住所等が変更になったとき、婚姻・出産等されたとき
支給継続認定について
毎年10月上旬頃に送付していた「認定通知書兼年間支払い予定通知書」は、児童手当制度の一部改正に伴い、廃止することとなりました。
現況届提出対象者で、現況届を提出された受給者にのみ「支給継続認定通知書」と「支払い通知書」を送付します。
支給額に変更があった場合には、その都度通知します。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/hagihapi/teate/jidouteate/page008098.html最終確認日: 2026/4/12