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解雇された場合の国民健康保険税の軽減制度

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本文 解雇された場合の国民健康保険税の軽減制度 ページID:0002232 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示 質問 解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか? 回答 倒産・解雇などで離職した人や雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。 対象者は、以下の条件にすべて当てはまる方です。 雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34 離職日現在65歳未満の人 軽減を受けるには届け出が必要です。 【届け出に必要なもの】 マイナンバーカードの健康保険証または資格確認書(被保険者証)、雇用保険受給資格者証(原本)、軽減申請書(市役所窓口にあります) 【注意】 雇用保険高年齢受給資格者証・雇用保険特例受給資格者証を交付されている方は、対象外です。 その他減免制度もありますので、詳しくはお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 市民環境部 医療保険課 総務係 〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号 Tel:0948-96-8213 Fax:0948-25-0560 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.iizuka.lg.jp/site/shinsei/2232.html

最終確認日: 2026/4/12

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