解雇された場合の国民健康保険税の軽減制度
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解雇された場合の国民健康保険税の軽減制度
ページID:0002232
更新日:2025年12月1日更新
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質問
解雇されたのですが、国民健康保険税の軽減制度はありますか?
回答
倒産・解雇などで離職した人や雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
対象者は、以下の条件にすべて当てはまる方です。
雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34
離職日現在65歳未満の人
軽減を受けるには届け出が必要です。
【届け出に必要なもの】
マイナンバーカードの健康保険証または資格確認書(被保険者証)、雇用保険受給資格者証(原本)、軽減申請書(市役所窓口にあります)
【注意】
雇用保険高年齢受給資格者証・雇用保険特例受給資格者証を交付されている方は、対象外です。
その他減免制度もありますので、詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
市民環境部
医療保険課
総務係
〒820-8501
福岡県飯塚市新立岩5番5号
Tel:0948-96-8213
Fax:0948-25-0560
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出典・公式ページ
https://www.city.iizuka.lg.jp/site/shinsei/2232.html最終確認日: 2026/4/12