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地方移住学生支援補助金

市区町村陸前高田市専門家推奨交通費上限15,200円(1回限り)、移転費上限108,000円

岩手県陸前高田市が、東京圏の大学や大学院を卒業した人が岩手県内で就職活動を行い、陸前高田市に移住する際に、就職活動の交通費と引越し費用の一部を補助する制度です。市への定住を促し、地域の活性化を目指しています。

制度の詳細

地方移住学生支援補助金 Tweet 更新日:2025年06月09日 東京圏の大学生が、岩手県内で行った就職活動に要した交通費と移住に要した引越費用を補助します! 1 補助金額 補助金額 交通費 上限 15,200円 (1回限り) 移転費 上限 108,000円 2 対象経費 対象経費 交通費 内定先企業の採用面接、採用試験等の就職活動等にかかる経費 移転費 移住にかかる経費 ※就職先企業、地方自治体、公益財団法人ふるさといわて定住財団等が対象経費の一部を支給している場合は、その支給額を除いた額が補助対象経費となります。 3 対象 次に掲げる要件をすべて満たすこと 移住元に関する要件 ・大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに、原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。 ・大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。 対象大学・学部一覧 (PDFファイル: 256.4KB) 移住後に関する要件 ・陸前高田市に移住したこと。 ・申請時、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。 ・申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有していること。 <在学中に交通費のみ申請する場合> ・岩手県内に所在する企業に就職することが内定していること。 ・申請時、就業開始予定日前1年以内であること。 ・卒業後に岩手県内に所在する企業に就職し、陸前高田市に移住する意思を有していること。 就業先に関する要件 ・勤務地が岩手県内に所在する企業に、大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 ・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。 就業条件等に関する要件 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。 ・勤務地限定型社員としての採用であること。 <在学中に交通費のみ申請する場合> ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 ・勤務地限定型社員として採用予定であること。 4 必要書類 ・申請書類一式 (PDFファイル: 92.8KB) (「内定又は就業証明書兼同意書」に関しては、内定又は就業先の企業に記入・押印していただく必要があります。) ・写真付き本人確認書類 ・移住元の住所を確認できる書類(住民票又は賃貸借契約書と家賃の引き落としが3か月以上確認できる書類(通帳の写し等)等) ・卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの) ・交通費又は移転費の領収書 <在学中に交通費を申請する場合> 上記書類に加えて、 ・在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。) 5 申請方法 1.申請フォームからの申請 下記の申請フォームより、必要事項を記入し、資料を添付することで申請することができます。 申請フォーム 2.郵送での申請 下記住所に申請書類一式をご記入の上、郵送で提出してください。 〶029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地 商工交流部交流推進課定住交流係   宛 6 申請期日 令和8年2月末まで 7 注意事項 申請者が下記のいずれかに該当した場合、本補助金の交付決定を取り消すと共に、交付した本補助金の返還を求めます。 ・虚偽の申請であること及び、居住又は就業の実態がない場合。 ・申請日から1年以内に本補助金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合。 ・申請日から1年以内に転入しなかった場合。(ただし、申請時に既に住民登録がある場合を除く。) ・就業日から1年以内に本補助金の要件を満たす職を辞した場合。(ただし、退職時から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。) ・転入日から3年未満に市内から転出した場合。(ただし、住民票を移さず市外に生活拠点を移した者については、本補助金の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で市内から転出した場合。) ・転入日から3年以上5年以内に市内から転出した場合。(ただし、住民票を移さず市外に生活拠点を移した者については、本補助金の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市内から転出した場合。)

申請・手続き

必要書類
  • 申請書類一式
  • 写真付き本人確認書類
  • 移住元の住所を確認できる書類
  • 卒業・修了証明書
  • 交通費又は移転費の領収書
  • 在学証明書(在学中に交通費を申請する場合)

問い合わせ先

担当窓口
商工交流部交流推進課定住交流係

出典・公式ページ

https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/soshiki/kouryusuishinka/teijukoryugakari/2/8852.html

最終確認日: 2026/4/12

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