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産前産後期間の国民健康保険税の減免措置

市区町村かんたん

妊娠・出産する人の国民健康保険税を減免する制度です。単胎妊娠なら4か月間、多胎妊娠なら6か月間、所得割額と均等割額の全額を減免します。

制度の詳細

産前産後期間の国民健康保険税の減免措置 いいね! ページID1002204 更新日 2024年11月22日 印刷 大きな文字で印刷 産前産後期間の国民健康保険税を減免します(令和6年1月から施行) 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を減免します。令和6年1月から施行となり、令和5年度国民健康保険税から適用となります(令和5年度においては、令和6年1月以降に減免対象期間がある場合に限ります。)。 減免の対象者 出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者 注記:出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産も対象となります。 減免対象期間 出産予定日(または出産日)の属する月の前月から出産予定日(または出産日)の属する月の翌々月までの4か月間 多胎妊娠の場合は、出産予定日(または出産日)の属する月の3か月前から出産予定日(または出産日)の属する月の翌々月までの6か月間 注記:令和5年度分については、令和6年1月以降に減免対象期間が含まれるものに限ります。具体的には、令和5年11月以降に出産した被保険者から対象となります。 減免対象期間は以下のとおりです。 3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日を含む月(※) 1か月後 2か月後 3か月後 単胎妊娠 減免対象 減免対象 減免対象 減免対象 多胎妊娠 減免対象 減免対象 減免対象 減免対象 減免対象 減免対象 注記:出産後の届出の場合は、出産日 減免の内容 減免対象期間に係る所得割額及び均等割額の全額 注記:賦課限度に額達している世帯の場合は、減額されない場合もあります。 届出について 減免には、届出が必要となります。 出産予定日の6か月前から届け出ることが可能です。(令和5年度分は、令和6年1月以降に届出が可能ととなります。) 出産予定日や単胎妊娠と多胎妊娠の別についての事実を明らかにすることができる書類(母子健康手帳等)をご用意の上、国民健康保険課窓口または郵送にて届出書をご提出ください。 注記:郵送申請希望の場合は、届出書をお送りいたしますので以下担当までお問い合わせください。 注記:出産後に届出を行う場合に、被保険者と子が別世帯の場合には出生証明書等の出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となります。 この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 電話番号:049-224-5833 ファクス番号:049-224-7318 保健医療部 国民健康保険課 資格賦課担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kokuho/1002193/1002204.html

最終確認日: 2026/4/12

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