空家の利活用改修費補助
市区町村常滑市専門家推奨一般住宅:上限50万円、地域活性化:上限100万円
常滑市が、長い間使われていない家(空家)を、住居やお店などに改修する費用の一部を助ける制度です。空家が使われるようにして、地域の元気を出すことが目的です。改修費用に応じて、最大50万円(一般住宅)または100万円(地域活性化目的)まで補助してもらえます。工事を始める前に申し込みが必要です。
制度の詳細
空家の利活用改修費補助
ページ番号1007062
更新日
令和8年4月1日
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空家を利活用するために改修する場合に補助金が受けられます
空家の解消および利活用を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、令和5年7月より改修費の一部に補助金を交付します。
空家等は私的財産です。所有されている方は、今後とも適正管理をお願いいたします。
補助の対象となる空家
次の条件をすべて満たすものが対象です。
補助金交付申請日において1年以上使用されていない建築物(共同住宅または商業ビルの一部区画を除く)
常滑市が指定する空き家バンクに登録されているもの
建築確認済証の交付を受けたもの
所有権以外の権利が設定されていないもの
加えて、次のいずれかに該当するもの。
一般住宅の場合
居宅として改修後使用する見込みであるもの
地域活性化の場合
補助金の交付を受けた翌年度から10年以上使用する見込みであるもの
補助金の交付対象者(所有者、買受人または賃借人)
次の条件をすべて満たす者が対象です。
売買または賃借前の空家住宅の所有者等と生計が同一または3親等以内の者でないこと
常滑市のすべての市税に滞納がない者
空家住宅を改修後に使用する者(補助対象空家の所有者が改修する場合は、当該空家の買受人又は賃借人が改修後に使用すること。)
共同権利者がいる場合は、権利者全員の同意を得た者
地域活性化の場合は、以上に加えて、次のいずれかに該当するもの。
居宅として改修する場合
市外から居住する転入者であること
店舗や宿泊施設等の事業用として改修する場合
一般財団法人フランチャイズチェーン協会に加盟していないことおよび会員制等で利用者が特定されないこと
補助金額
一般住宅の場合
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て)
※上限50万円
地域活性化の場合
補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨て)
※上限100万円
手続きの流れ
交付の申請
必要書類を添えて「補助金交付申請書」を都市計画課まで提出してください。
工事の契約および着手前に補助金交付決定を受ける必要があります。
同年度2月末までに工事を完了させる計画にしてください。
交付を受ける権利を第三者に譲渡しまたは担保に供してはいけません。
交付の決定(申請から2週間後程度)
都市計画課で審査を行います。結果は、「補助金交付・不交付決定通知書」により通知します。
工事契約・工事着手
※申請内容に変更が生じた場合や申請を取り下げる場合は、必要な手続をしてください。
工事完了
必要書類を添えて「完了実績報告書」を都市計画課まで提出してください。
※提出期限は工事完了日から30日以内または申請年度の2月末日のいずれか早い日です。
交付金額の確定(実績報告から2週間後程度)
都市計画課で審査を行い、交付すべき補助額を「補助金交付確定額通知書」により通知します。
補助金の請求
「補助金交付請求書」を都市計画課まで提出してください。
※提出期限は確定額通知日
から30日以内または申請年度の3月7日のいずれか早い日です。
補助金の交付
補助金を指定の口座に振り込みます。
必要書類
交付申請時に必要なもの
交付申請書(様式第1)
事業計画書(様式第2)
建物の登記事項証明書(未登記の場合は所有者を確認できる書類)
工事場所の案内図及び配置図(工事対象を明記したもの)
改修工事の内容を確認できる図面
改修工事着手前の写真(複数方向から撮影したもの)
改修工事費の見積書の写し(施工業者等の記名があるものに限る。)
建築確認済証の写し
常滑市税の滞納がないことの証明書
※証明書は税務課で発行しています。別途手数料が必要です。
誓約書(様式第3)
売買して使用する場合 売買契約書の写し
賃貸借して使用する場合 賃貸借契約書の写し
共同所有の場合 共有者全員が同意していることが確認できる書類
(地域活性化のみ)居宅として改修する場合 居住予定者の住民票の写し
その他市長が必要と認める書類
工事完了時に必要なもの
完了実績報告書(様式第10)
改修工事の契約書等の写し(交付決定後に契約したものに限る。)
改修工事代金の領収書の写し(施工業者等の発行したものに限る。)
改修工事施工状況および工事完了後の写真(日付が記載されたものに限る。)
その他市長が必要と認める書類
補助金交付請求時に必要なもの
補助金交付請求書(様式第13)
注意事項
工事の契約および着手前に申請が必要です。契約後または工事後の申請では補助金を受けることができません。
工事完了日から30日以内(または2月末日)に、完了実績報告書を提出すること。
確定額通知日から30日以内(または3月7日)に、交付請求書を
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書(様式第1)
- 事業計画書(様式第2)
- 建物の登記事項証明書(未登記の場合は所有者を確認できる書類)
- 工事場所の案内図及び配置図(工事対象を明記したもの)
- 改修工事の内容を確認できる図面
- 改修工事着手前の写真(複数方向から撮影したもの)
- 改修工事費の見積書の写し(施工業者等の記名があるものに限る。)
- 建築確認済証の写し
- 常滑市税の滞納がないことの証明書
- 誓約書(様式第3)
- 売買して使用する場合 売買契約書の写し
- 賃貸借して使用する場合 賃貸借契約書の写し
- 共同所有の場合 共有者全員が同意していることが確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 都市計画課
- 電話番号
- 0569-47-6122
出典・公式ページ
https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/sumai/1003159/1007062.html最終確認日: 2026/4/12