医療費の助成・医療給付
市区町村東京都ふつう保険診療の自己負担分から一部負担を差し引いた額、または自己負担額は原則として医療費の1割
障害や難病のある方を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。心身障害者医療費助成制度と自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)があり、制度により要件が異なります。申請先は障害福祉課です。
制度の詳細
医療費の助成・医療給付
ページ番号1004262
更新日
2020年8月30日
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障害や難病のある方に医療費の助成や給付制度があります。なお、制度によって受給要件が異なります。
心身障害者医療費助成制度
障害者が保険証を使って医療を受ける際、保険診療の自己負担分から後期高齢者医療制度に準じた一部負担(原則、診療費及び薬剤費の総額の1割)を差し引いた額を助成します。
対象:都内に住所があり、身体障害者手帳2級以上(内部障害は3級以上)または愛の手帳2度以上の交付を受けた方(65歳以上の新規申請を除く)で、健康保険に加入し、他の医療給付制度(生活保護等)を受けていない方。注:自己負担・所得制限があります。
申請先:障害福祉課 庶務係
申請方法等:申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
自立支援医療
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。自己負担額は原則として医療費の1割ですが、利用者本人の収入や世帯の所得に応じてひと月あたりの負担額に上限があります。
1.更生医療
身体障害者の職業能力を高め、日常生活の便宜を図るため、障害の程度を軽くしたり取り除いたりする医療が対象となります。
治療例:間接拘縮の人工関節置換術、白内障の水晶体摘出術、心臓機能障害のペースメーカー埋め込み術、じん臓機能障害の人工透析など
対象:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方。
申請先:障害福祉課 障害福祉係
申請方法等:申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
2.育成医療
将来生活していくために必要な能力を得るため、指定医療機関で手術や治療を行った場合の医療が対象となります。
対象:肢体不自由・視覚障害・心臓障害等の機能障害のある18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果が期待される方
申請先:障害福祉課 障害福祉係
申請方法等:申請者の所得等の状況により申請書類や助成の範囲が異なりますので申請先にお問い合わせください。
3.精神通院医療
うつ病などの精神疾患のため通院による継続的な治療が対象となります。なお、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代、精神科以外での
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 健康保険証
- 申請書(所得等の状況により異なる)
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/syougaisien/syougaisyajosei/1004262.html最終確認日: 2026/4/6