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国民健康保険の軽減・減免措置について

市区町村白井市ふつう保険税の7割、5割、2割を軽減、または均等割額の2分の1を軽減

千葉県白井市に住む、国民健康保険に加入している人を対象に、所得が低い世帯や、未就学の子どもがいる世帯、病気や災害などで収入が減った世帯、会社を辞めた人などが、国民健康保険料を安くしてもらえる制度です。

制度の詳細

国民健康保険の軽減・減免措置について Tweet 更新日:2021年04月01日 印刷する 所得が低い世帯の軽減措置について 市・県民税の申告などをもとに、世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額の合計が軽減判定基準以下の世帯については、下表のとおり、その所得額に応じて均等割額・平等割額が軽減されます。 所得軽減表 所得の合計額(軽減判定基準所得) 軽減割合 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1) 7割 43万円+30万5千円×(被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者の数(注釈1)-1) 5割 43万円+56万円×(被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者の数(注釈1)-1) 2割 軽減判定用所得の算出では、1~3のように保険税の計算とは異なるところがあります。 1.譲渡所得の特別控除の適用はありません。 2.専従者控除は適用されず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。 3.公的年金所得(1月1日現在で65歳以上)については、年金所得から最高15万円を控除した金額となります。 (注釈1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(公的年金収入60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受けているかたが対象です。 (注釈2)「被保険者数」とは、かつて国民健康保険に加入していて、後期高齢者医療制度に移行した旧被保険者も含まれます。 未就学児にかかる国民健康保険税均等割の軽減について 地方税法の改正に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。 既に、低所得者の均等割軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。 令和4年度の未就学児1人にかかる均等割額(年額) 令和4年度の未就学児1人にかかる均等割額(年額) 低所得者の均等割 軽減割合 低所得者の均等割 軽減措置後 未就学児減額分 減額後均等割額 7割軽減 9,180円 4,590円 4,590円 5割軽減 15,300円 7,650円 7,650円 2割軽減 24,480円 12,240円 12,240円 軽減なし 30,600円 15,300円 15,300円 ※表中の税額は、医療分と支援分の均等割額の合計です。 ※未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。 ※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。 ※未就学児均等割保険税減額についての申請は不要です。7月に発送予定の国民健康保険税納税通知書をご確認ください。 75歳以上の方が国保から後期高齢者医療制度へ移行することによる軽減 所得の低い世帯の軽減措置 国保加入者数および所得に、後期高齢者医療制度に移行した方を加えて軽減判定を行います。 平等割額の軽減 国保加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その世帯で国保加入者が1人だけになる世帯の場合は、下記のとおり平等割額が軽減されます。 対象となってから5年間は平等割額が半額になります。 1の期間が終了した後、引き続き3年間は平等割額が4分の3になります。 注意 この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。 倒産や解雇などによる失業者の軽減措置(非自発的失業) 対象となる人 下記の要件を満たしている人が対象となります。 ・離職時に65歳未満だった人 ・ハローワーク(公共職業安定所)で雇用保険受給資格者証の発給を受け、特定受給資格者 および特定理由離職者と認定されている人 (注釈2) (注釈2)雇用保険受給資格者証の離職理由が下記の番号の場合 11・12・21・22・31・32(特定受給資格者) 23・33・34(特定理由離職者) 軽減額 対象者の前年の 給与所得 を100分の30として算定します。 期間 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年間) 【例】 期間例 離職期間 軽減期間 令和5年3月31日から令和6年3月30日 離職日の翌日から令和7年3月31日 令和6年3月31日から令和7年3月30日 離職日の翌日から令和8年3月31日 注意 ・国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した場合は終了となります。 ・軽減を受けていた方が就職して社会保険等に加入したが、当初の軽減対象期間内に再度、国民健康保険に加入した場合は当初の適用期間まで軽減の対象となります。 ・

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiroi.chiba.jp/kenko/kokuho/k05/1562809177142.html

最終確認日: 2026/4/12

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