空き家の改修補助について
市区町村土佐清水市ふつう補助率10分の10、限度額2,100,000円(通常)または3,000,000円(モデル地区エリア)
土佐清水市が実施する、空き家バンクに登録する移住者向け賃貸住宅の改修工事や荷物処分にかかる費用を補助する制度です。令和8年度は窪津・津呂地区に限定して実施されます。建物所有者や移住希望者が対象となります。
制度の詳細
空き家の改修補助について
2026年4月1日
※令和8年度は空き家改修対象エリアを限定(窪津・津呂地区)して実施します。
事業の進捗状況を考慮しながら、通常の空き家改修事業に振り替える場合もありますので、最新の状況につきましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
空き家改修事業補助金
土佐清水市空き家改修事業補助金交付要綱の一部抜粋です。詳細は下記の要綱本文(PDF)をご覧ください。
提出いただいた書類は返却いたしません。
概要
空き家バンクへ移住者向け賃貸住宅として登録を行う建物を対象にした建物の改修工事及び荷物の処分費用の補助。
申請受付期間
令和8年4月1日~令和8年5月29日
※先着順ではありません。募集期間終了後、結果を通知いたします。
補助対象建物
耐震基準を満たした建物であること。
改修後は移住者向け賃貸住宅として使用すること。
※1.昭和56年5月末までに建築された建物は、耐震改修工事が必要。
※2.昭和56年6月以降に建築された建物であっても、10年を経過したものは耐震診断(自己負担)が必要。
木造住宅の耐震化の補助金はこちら
※3.モデル地区エリア(令和8年~9年度)
補助限度額
(ア)通常(エリア限定なし)2,100,000円
(イ)モデル地区エリア 3,000,000円
(1,000円以下は切り捨て)
※限度額を超えた費用は申請者の自己負担。家電リサイクル品の処分費用は対象外。
補助率
10分の10
補助対象者
【建物所有者】
補助金交付後、10年間は移住希望者向け住宅として使用すること。
移住者以外(所有者の3親等以内を含む)の入居や、補助金交付後の所有者移転(所有者が亡くなった場合を除く)を行った場合、経過年数に応じて補助金返還義務が生じます。
【移住希望者】
補助金交付後、3か月以内に住民票の異動を行うこと。
対象建物の所有者に同意のうえ、改修工事を行い賃貸住宅として入居可能。
対象建物を購入した場合、建物所有者となり申請者の居住はできません。
補助金交付要綱
土佐清水市空き家改修事業補助金交付要綱(R8.4.1改正)(PDF 353KB)
県税納税証明書(※補助金の申請時に必要)
問い合わせ先
土佐清水市企画財政課地域づくり支援係
Tel:0880-82-1181
E-mail:
iju@city.tosashimizu.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市
企画財政課 地域づくり支援係
住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号
電話:0880-82-1181
ファックス:0880-82-2882
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申請・手続き
- 必要書類
- 土佐清水市空き家改修事業補助金交付要綱(R8.4.1改正)
- 県税納税証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 企画財政課地域づくり支援係
- 電話番号
- 0880-82-1181
出典・公式ページ
https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/kikaku/iju_01.html最終確認日: 2026/4/10