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バリアフリー改修に伴い固定資産税が減額される場合があります

市区町村鳥栖市専門家推奨翌年度分の税額を3分の1減額(住宅一戸当たり床面積100平方メートルまでを限度)

新築から10年以上経った住宅をバリアフリーに改修し、高齢者や障害のある人が住んでいる場合、その住宅にかかる固定資産税が一部安くなることがあります。工事費用が50万円を超え、特定のバリアフリー工事を行うことが条件です。

制度の詳細

本文 バリアフリー改修に伴い固定資産税が減額される場合があります 記事ID:0002817 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、人の居住の用に供する部分において、一定の改修工事(高齢者、障害者その他政令で定める者の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の用に資する政令で定める改修工事)を行った場合、そこに高齢者等が居住しているものについては、改修家屋全体にかかる固定資産税の税額の1/3が減額されます。 ただし、減額は一戸当たり100平方メートル相当分までとする上限があります。 要件 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること 次のいずれかの人が居住する既存の住宅であること 65歳以上の人 要介護認定・要支援認定を受けている人 障害のある人 対象となる工事(平成28年4月1日から令和8年3月31日までの工事) 次に掲げる改修工事で、自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除く工事費の合計金額が50万円を超えるものであること 廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室、トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、ドアの引き戸への取替え、床材の滑り止めのいずれかに該当するもの 当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 省エネ改修に伴う減額措置との同時適用が可能です。 区分所有家屋は、専有部分について行われた工事が対象です。 減額される税額 住宅一戸当たりの床面積100平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額を3分の1減額 減額を受けるための手続き 所定の申告書に必要事項を記入し、次の添付書類を添えて 改修工事後3ヶ月以内 に、市役所税務課まで申告してください。 バリアフリー改修に伴う住宅軽減申告書 [PDFファイル/93KB] 必要な添付書類 対象者の住民票の写し 要介護認定又は要支援認定を受けていること若しくは障害者であることを示す各種手帳の写し 改修工事の領収書の写し 工事内容や金額を示す工事明細書の写しや写真 補助金等の明細の写し <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 Tel:0942-85-3589 Fax:0942-82-1994 メールでのお問い合わせ 皆さまのご意見を お聞かせください お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。 お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった

申請・手続き

必要書類
  • バリアフリー改修に伴う住宅軽減申告書
  • 対象者の住民票の写し
  • 要介護認定・要支援認定証または障害者手帳の写し
  • 改修工事の領収書の写し
  • 工事内容や金額を示す工事明細書の写しや写真
  • 補助金等の明細の写し

問い合わせ先

担当窓口
税務課 固定資産税係
電話番号
0942-85-3589

出典・公式ページ

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/16/2817.html

最終確認日: 2026/4/12

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