老朽危険空き家解体撤去補助金
市区町村秋田市ふつう解体及び撤去に要する費用の一部(上限額50万円)
秋田市が老朽した危険な空き家の解体・撤去費用の一部を補助する制度です。補助上限額は50万円で、令和8年度から資産制限と所得制限は撤廃されました。個人が所有する市内の空き家で、1年以上使用されていない建物が対象です。
制度の詳細
老朽危険空き家解体撤去補助金
ページ番号1041984
更新日
令和8年4月1日
印刷
大きな文字で印刷
老朽した危険な空き家の解体および撤去への補助について
老朽した危険な空き家の解体および撤去に要する費用の一部を補助します。
本市では、危険な空き家の所有者などが空き家の解体や撤去を実施する場合に費用の一部(上限額50万円)を補助します。
補助の対象となる空き家の条件については、リーフレットと秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金交付要綱をご確認ください。
注:令和8年度から補助対象者の要件にあった資産制限と所得制限は撤廃しました。
令和8年度秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金ご案内チラシ (PDF 169.3KB)
秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金交付要綱 (PDF 120.8KB)
補助対象空き家
次のいずれにも該当する空き家
であること
1. 次のいずかに該当する老朽危険空き家であること
特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)第2条第2項に規定する市長が認定した特定空家等。第22条第3項の命令を受けたものを除く。)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
(外部リンク)
不良住宅(住宅地区改良法施行規則に基づく住宅の不良度測定により、評定項目(外観目視により不良度を評定できる項目に限る。)の評点の合計が100以上のものであり、要綱の別表に規定する周辺への危険度判定基準に掲げる状態のいずれかに該当するもの)
住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)
(外部リンク)
要綱別表の周辺への危険度判定 (PDF 40.5KB)
2. 不良住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
3. 市内に存し、1年以上使用されていないもの
4. 個人が所有するもの
補助対象者
補助申請者(補助対象者)は
次の1から3のいずれかの該当
し、かつ、以下の
要件のすべてに該当する方
であること
なお、
補助金の交付は、補助対象者一人につき、1回まで
です。
特定空家等の所有者等として、市長から空家法第22条第1項の助言または指導を受けている方または同法同条第2項の勧告を受けている方
登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に記録されている方
上記の相続人、その
申請・手続き
- 必要書類
- 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)
出典・公式ページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007487/1041984.html最終確認日: 2026/4/5