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児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」に関するご案内

市区町村津島市ふつう第3子以降月額30000円

児童手当の多子加算の対象者向けの確認書提出ガイドページです。高校生年代と大学生年代の兄姉を合わせて3人以上養育している場合の申請手続きです。

制度の詳細

児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」に関するご案内 津島市公式ホームページ 津島市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。 お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。 このページの先頭です このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual サイトマップ 防災・防犯 目的別検索 メニュー くらし 子育て・教育 福祉・医療 市の紹介・観光 市政 現在のページ トップページ 子育て・教育 各種手当・給付・支援等 児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」に関するご案内 ページID:478516482 本文ここから 児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」に関するご案内 最終更新日:2025年6月6日 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方 令和6年10月に行われた制度改正より、18歳年度末以降22歳年度末までの子は、手当の支給はありませんが、第1子(または第2子)としてカウントします。 以下の方は確認書の提出が必要になります。 児童手当の対象年齢の児童(高校生年代まで)とその児童の兄姉等(大学生年代)の 合計人数3人以上養育している方 注記:18歳年度末以降22歳年度末までの子と受給者の方が養子縁組していない場合でも、監護に相当する世話等をしており、その生計費についても負担している場合は多子加算の対象となり、提出が必要です。 注記: 養育している子が2人以下の場合は手続き不要です。 提出するもの ・ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:116KB) ・ (記入例)「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:598KB) 【確認事項】 この確認書による申立てに疑義が生じた場合は、申立てに間違いがないことを証明する関係書類を提出していただきます。 (関係書類の例) ・申立てに係る子の生計費の負担の状況が分かる書類(送金記録の写し等) ・申立てに係る子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写し ・申立てに係る子の被保険者であることが明記された医療保険の資格確認書や資格情報のお知らせ、または健康保険証の写し など 申請方法について ◎窓口申請(津島市役所2階子育て支援課) ◎郵送(〒496-8686 津島市立込町2-21 津島市役所子育て支援課児童手当係 行) ◎電子申請(「マイナポータル ぴったりサービス」https://myna.go.jp) 【電子申請の手順】ぴったりサービスのサイトにアクセス→市町村検索で「愛知県」、「津島市」を選択→キーワード検索で「児童手当」を検索 →事務手続名「監護相当・生計費の負担についての確認書」を選択し申請する。 ぴったりサービス 二次元コード 受給世帯の例(養育児童18歳、16歳、14歳) 令和7年3月31日まで 18歳 第1子 10,000円 16歳 第2子 10,000円 14歳 第3子 30,000円 令和7年4月1日以降(提出した場合) 18歳 第1子 ー 16歳 第2子 10,000円 14歳 第3子 30,000円 提出がない場合 18歳 ー ー 16歳 第1子 10,000円 14歳 第2子 10,000円 ・確認書の提出をもって、引き続き第3子以降の多子加算分を支給します。提出がない場合は、その子を第1子(または第2子)と算定しない額(減額)を支給します。 ・18歳年度末到達後(4月1日)も、その子に対して 監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担 を行う場合は、確認書により申し立てていただく必要があります( その子が独立して生計を営む場合は算定対象になりません )。 ・ 18歳年度末到達後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。 4月1日以前に申請する場合は見込みの状況で申請していただいても構いません。ただし、 この確認書による申立て内容から変更が生じた場合(記載事項のうち未定であったものが確定した場合を含む。)には改めて確認書の提出が必要になります。 例1)18歳年度末到達後、4月10日に申立てがあった場合 →4月分から多子加算の算定対象となる。 例2)18歳年度末到達後、4月30日に申立てがあった場合 →4月分は算定対象外とし、5月分から多子加算の算定対象となる。 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出パターンについて(例) 四年制大学に進学した場合の例 ・卒業予定年月が22歳年度末となるため、確認書の提出は

申請・手続き

申請ページ
https://myna.go.jp
必要書類
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • マイナンバー関連書類

問い合わせ先

担当窓口
津島市役所子育て支援課
電話番号
0567-24-1111

出典・公式ページ

https://www.city.tsushima.lg.jp/kosodate/teate/zidouteatekakuninn.html

最終確認日: 2026/4/9

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