国民健康保険の自己負担限度額(高額療養費)
市区町村坂出市ふつう1か月間での、医療機関等において支払った金額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、市けんこう課に申請すると、差額分が払い戻されます。
病気やケガで病院にかかり、ひと月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分の金額が払い戻される制度です。払い戻される金額は、年齢や所得によって異なります。
制度の詳細
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国民健康保険の自己負担限度額(高額療養費)
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更新日:2025年8月1日更新
病気やケガにより手術や入院をしたり、高価な薬剤を処方されると、医療機関等での窓口負担も高額になる場合があります。そこで、医療費の負担を軽くするため、1か月間での、医療機関等において支払った金額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、市けんこう課に申請すると、差額分が払い戻されます。
この払い戻しの基準となる自己負担限度額は、70歳未満の人と70歳以上の人、また所得区分によって異なります。
70歳未満のかたの自己負担限度額
所得区分
過去12か月間で高額療養費に該当した回数
3回目まで
4回目以降
ア
所得※が901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
所得※が600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
所得※が210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
所得※が210万円以下
57,600円
44,400円
オ
市県民税非課税世帯
35,400円
24,600円
※所得とは、前年の総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた額です。
表中の医療費とは、医療費10割分の額です。
高額療養費を計算するときの注意点
月の1日から月末までを1か月として計算
以下のとおり、別々に計算し、21,000円以上のみを合算します。
同じ病院でも入院と外来は別々に計算
同じ病院でも医科と歯科は別々に計算
入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の費用は対象外
70歳以上のかたの自己負担限度額
所得区分/所得要件
負担割合
自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み
所得者
現役並み(3)
課税所得690万円以上
3割
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(※1)4回目以降:140,100円
現役並み(2)
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(※1)4回目以降:93,000円
現役並み(1)
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(※1)4回目以降:44,400円
一般
2割
18,000円
(※2)
57,600円
(※1)
4回目以降:44,400円
低所得者(2)
8,000円
24,600円
低所得者(1)
8,000円
15,000円
表中の医療費とは、医療費10割分の金額です。
(※1) 1年間で4回目以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額
(※2) 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計額に上限額144,000円が設けられています。
所得区分の対象者
所得区分
対象者
現役並み
所得者
同一世帯に市県民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のかた。
ただし、次のいずれかに該当する世帯のかたは申請すると所得区分が「一般」となり、2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割負担)となります。
(ア)70歳以上の人が1人で、収入383万円未満のとき。
(イ)70歳以上の人が2人以上で、収入の合計が520万円未満のとき。
(ウ)70歳以上の人が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行したかたがおり、収入の合計が年収合計520万円未満のとき。
一般
現役並み所得者、低所得者(1)・(2)以外の世帯のかた。
※市県民税課税所得が145万円以上であっても、次のいずれにも該当する場合は、「一般」になります。
(ア)同一世帯に昭和20年1月2日以降に生まれた人がいるとき。
(イ)同一世帯の70歳以上の国保被保険者の基礎控除(33万円)後の総所得金額の合計が210万円以下のとき。
低所得者(2)
同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり、収入が「低所得者(1)」より多い世帯のかた。
低所得者(1)
同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり、世帯全員の所得(年金所得は控除額を80万6,700円として計算)が0円になる世帯のかた。
高額療養費を計算するときの注意点
月の1日から月末までを1月として計算
外来は個人ごとに計算し、入院を含む自己負担額は、世帯内の70歳以上75歳未満の人と合算して計算
病院、歯科、調剤薬局、接骨院の区分なく、合算して計算
入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の費用は対象外
高額療養費支給申請について
申請に必要なもの
本人確認書類(マイナ保険証、資格確認書等)
印かん
世帯主名義の通帳
申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類(マイナ保険証、資格確認書等)
- 印かん
- 世帯主名義の通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市けんこう課
出典・公式ページ
https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/kenkou/kougakuryouyouhi.html最終確認日: 2026/4/12