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国民健康保険の自己負担限度額(高額療養費)

市区町村坂出市ふつう1か月間での、医療機関等において支払った金額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、市けんこう課に申請すると、差額分が払い戻されます。

病気やケガで病院にかかり、ひと月に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分の金額が払い戻される制度です。払い戻される金額は、年齢や所得によって異なります。

制度の詳細

本文 国民健康保険の自己負担限度額(高額療養費) 印刷用ページを表示する 更新日:2025年8月1日更新 病気やケガにより手術や入院をしたり、高価な薬剤を処方されると、医療機関等での窓口負担も高額になる場合があります。そこで、医療費の負担を軽くするため、1か月間での、医療機関等において支払った金額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、市けんこう課に申請すると、差額分が払い戻されます。 この払い戻しの基準となる自己負担限度額は、70歳未満の人と70歳以上の人、また所得区分によって異なります。 70歳未満のかたの自己負担限度額 所得区分 過去12か月間で高額療養費に該当した回数 3回目まで 4回目以降 ア 所得※が901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 所得※が600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 所得※が210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 所得※が210万円以下 57,600円 44,400円 オ 市県民税非課税世帯 35,400円 24,600円 ※所得とは、前年の総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた額です。 表中の医療費とは、医療費10割分の額です。 高額療養費を計算するときの注意点 月の1日から月末までを1か月として計算 以下のとおり、別々に計算し、21,000円以上のみを合算します。 同じ病院でも入院と外来は別々に計算 同じ病院でも医科と歯科は別々に計算 入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の費用は対象外 70歳以上のかたの自己負担限度額 所得区分/所得要件 負担割合 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並み 所得者 現役並み(3) 課税所得690万円以上 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※1)4回目以降:140,100円 現役並み(2) 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※1)4回目以降:93,000円 現役並み(1) 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1)4回目以降:44,400円 一般 2割 18,000円 (※2) 57,600円 (※1) 4回目以降:44,400円 低所得者(2) 8,000円 24,600円 低所得者(1) 8,000円 15,000円 表中の医療費とは、医療費10割分の金額です。 (※1) 1年間で4回目以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額 (※2) 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計額に上限額144,000円が設けられています。 所得区分の対象者 所得区分 対象者 現役並み 所得者 同一世帯に市県民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のかた。 ただし、次のいずれかに該当する世帯のかたは申請すると所得区分が「一般」となり、2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割負担)となります。 (ア)70歳以上の人が1人で、収入383万円未満のとき。 (イ)70歳以上の人が2人以上で、収入の合計が520万円未満のとき。 (ウ)70歳以上の人が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行したかたがおり、収入の合計が年収合計520万円未満のとき。 一般 現役並み所得者、低所得者(1)・(2)以外の世帯のかた。 ※市県民税課税所得が145万円以上であっても、次のいずれにも該当する場合は、「一般」になります。 (ア)同一世帯に昭和20年1月2日以降に生まれた人がいるとき。 (イ)同一世帯の70歳以上の国保被保険者の基礎控除(33万円)後の総所得金額の合計が210万円以下のとき。 低所得者(2) 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり、収入が「低所得者(1)」より多い世帯のかた。 低所得者(1) 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり、世帯全員の所得(年金所得は控除額を80万6,700円として計算)が0円になる世帯のかた。 高額療養費を計算するときの注意点 月の1日から月末までを1月として計算 外来は個人ごとに計算し、入院を含む自己負担額は、世帯内の70歳以上75歳未満の人と合算して計算 病院、歯科、調剤薬局、接骨院の区分なく、合算して計算 入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の費用は対象外 高額療養費支給申請について 申請に必要なもの 本人確認書類(マイナ保険証、資格確認書等) 印かん 世帯主名義の通帳

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類(マイナ保険証、資格確認書等)
  • 印かん
  • 世帯主名義の通帳

問い合わせ先

担当窓口
市けんこう課

出典・公式ページ

https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/kenkou/kougakuryouyouhi.html

最終確認日: 2026/4/12

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