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区税の減免

市区町村中央区ふつう事情に応じて税負担の軽減・免除

納税が困難な状況にある方が申請により、区税の負担を軽減・免除する制度です。生活保護受給、収入喪失、災害被害などが対象となります。納期限前の税金が対象です。

制度の詳細

掲載日:2023年1月18日 ページID:5615 ここから本文です。 区税の減免 減免制度 減免制度とは、納税の猶予等によっても、なお納税が困難であると認められるような方に、申請により、その事情に応じて税負担の軽減・免除を行うものです。 納税者が次のような状況になったときは、減免制度が適用されます。(ただし、事情によっては適用にならない場合もあります。) 生活保護法による扶助を受けた場合 その年の収入がなくなったことなどにより、生活が著しく困難になった場合 災害(火災・風水害)にあった場合 注記1:減免の対象となる税金は、納期限が過ぎていないものに限られます。したがって、すでに納期限が過ぎている税金は減免の対象となりません。 注記2:軽自動車税(種別割)についても減免制度が設けられています。詳しくは 軽自動車税のページ をご覧ください。 お問い合わせ先 総務部税務課課税係 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階 電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 同じカテゴリから探す 納税の方法 納付できる金融機関 モバイルレジでの納付(バーコード読取方式) スマートフォン決済アプリによる納付(バーコード読取方式) 地方税統一QRコードによる納付 納税が遅れたときは 納税が困難な方に対する地方税における猶予制度について 区税の減免 納税Q&A 住民税納付案内センター 特別区民税・都民税・森林環境税の納付案内電話を実施しています 電話の自動音声およびSMS(ショートメッセージ)による納税案内を実施しています こちらのページも読まれています このページに知りたい情報が無い場合は 分類別で探す くらし・手続き 防災・安全 健康・医療・福祉 子育て・教育 文化・観光・スポーツ まちづくり・環境 しごと・産業 区政情報 中央区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税の納付 > 区税の減免

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総務部税務課課税係
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03-3546-5270

出典・公式ページ

https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/nouzei/genmen.html

最終確認日: 2026/4/6

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