犯罪被害者等見舞金の支給について
市区町村かんたん
犯罪で被害を受けた人やその家族に対して、精神的な苦しみを減らすために市から見舞金が支給される制度です。亡くなった場合は30万円、重傷を負った場合は10万円が支給されます。
制度の詳細
犯罪被害者等見舞金の支給について
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更新日:2024年03月25日
加賀市では、犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷病を負った方の精神的被害を軽減するため、令和元年10月1日から「犯罪被害者等見舞金」支給を制度を設けました。
見舞金の支給対象
令和元年10月1日以降に日本国内で発生した犯罪により
死亡した市民の遺族
全治1ヵ月以上かつ入院3日以上の重傷病を負った市民
(支給が受けられるのは、国の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、犯罪発生時に本市に住民登録があった場合に限ります。)
犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、被害者が犯罪行為を誘発した場合等は、支給の対象外となります。
見舞金の額
遺族見舞金…30万円
傷害見舞金…10万円
加賀市犯罪被害者等見舞金支給要綱 (PDFファイル: 186.8KB)
遺族見舞金支給申請書 (PDFファイル: 73.4KB)
傷害見舞金支給申請書 (PDFファイル: 68.3KB)
詳しくは危機対策課までお問い合わせください。
その他
電子申請についてはこちら
遺族見舞金支給申請
損害見舞金支給申請
この記事に関するお問い合わせ先
危機対策課
電話番号:0761-72-7891 ファクス番号:0761-75-7388
メールフォームによるお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kurashi/seikatsu_kankyo/bohan/2558.html最終確認日: 2026/4/12