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高度処理型合併処理浄化槽設置事業費の補助制度

市区町村神栖市ふつう332,000円〜1,996,000円(設置費用)、120,000円〜150,000円(単独処理浄化槽等撤去費用)、330,000円(宅内配管工事設置費用)

神栖市では、居住用の住宅に、より高い機能を持つ合併処理浄化槽(高度処理型)を設置する方へ、工事費用の一部を補助します。霞ケ浦流域かそれ以外の地域かによって、必要な浄化槽の機能と補助金額が変わります。

制度の詳細

高度処理型合併処理浄化槽設置事業費の補助制度 ページ番号1001407 掲載日 2019年6月6日 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 2026年度の高度処理型合併処理浄化槽等設置事業費補助金の、受け付けを開始します。(2026年4月更新) なお、2026年度から、霞ケ浦流域とその他流域によって必要とする浄化槽の機能基準および補助金額が変更となっております。ご注意ください。 2026年度 補助制度の案内パンフレット (PDF 382.7 KB) 補助対象者 汚水処理未普及解消に繋がることを条件として居住を目的とした住宅に、規定の機能基準を満たした高度処理型合併処理浄化槽等(10人槽以下)を設置する人で、当該住宅に住所を有する人(原則として、補助事業年度の3月15日までに住所を有する人を含みます)。 ただし、住宅に事務所、店舗等の非居住部分が併設されている場合は、非居住部分の面積が当該住宅の2分の1未満であること。 補助対象地域 次の区域を除く市内全域が対象です。 なお、区域は毎年4月に変更します。 下水道整備済区域:下水道がすでに整備された区域 下水道事業計画区域の一部:下水道の整備計画がある区域 神栖市下水道事業計画 補助対象区域および流域区分につきましては、環境課窓口にて確認できます。 窓口の区域図との照らし合わせるため、少々お時間をいただくことあります。 補助対象外となる人 販売の目的で、高度処理型合併処理浄化槽付住宅を建築する人 住宅を借りている人で、賃借人の承諾が得られない 市税を滞納している世帯に属する人 法人名義および団体名義の建物に高度処理型合併処理浄化槽等を設置する人 注意事項 受付期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。 補助対象浄化槽の機能基準 補助対象浄化槽とは、次の処理能力すべてを有していることを指します。 通常型 BOD除去率90パーセント以上、1リットルあたりBOD20ミリグラム(日間平均値)以下 窒素除去型(高度N型) BOD除去率95パーセント以上、1リットルあたりBOD10ミリグラム(日間平均値)以下 総窒素濃度1リットルあたり10ミリグラム以下 窒素・りん除去型(NP型) 窒素除去型の機能に加え、総リン濃度1リットルあたり1ミリグラム以下 人槽基準の基本的な考え方 建物の延べ床面積が140平方メートル以下の場合:5人槽 建物の延べ床面積が140平方メートルを超える場合:7人槽 浴室および台所が2つ以上ある住宅(2世帯住宅):10人槽 補助限度額 通常型:霞ケ浦流域外 霞ケ浦流域外(その他流域)においては、高度N型等を設置しても通常型の補助金額となります。 5人槽 転換・新設:限度額 332,000円 7人槽 転換・新設:限度額 414,000円 10人槽 転換・新設:限度額 548,000円 窒素除去型(高度N型):霞ケ浦流域内 5人槽 転換・新設:限度額 474,000円 7人槽 転換・新設:限度額 570,000円 10人槽 転換・新設:限度額 723,000円 窒素・りん除去型(NP型):霞ケ浦流域内 5人槽 転換:限度額 1,251,000円 新設:限度額 1,002,000円 7人槽 転換:限度額 1,640,000円 新設:限度額 1,329,000円 10人槽 転換:限度額 1,996,000円 新設:限度額 1,585,000円 単独処理浄化槽等撤去費用 単独処理浄化槽から高度処理型合併処理浄化槽等に転換する場合:限度額 150,000円 くみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽等に転換する場合:限度額 120,000円 宅内配管工事設置費用 単独処理浄化槽またはくみ取り槽から高度処理型合併処理浄化槽等に転換する場合:限度額 330,000円 用語説明 転換とは 既存の住宅において、くみ取り槽、単独処理浄化槽を高度処理型合併処理浄化槽等に入れ替えることをいいます。 新設とは 建築基準法に基づく建築確認申請を要する新築または増改築に伴う高度処理型合併処理浄化槽等の設置をいいます。 申請手続きおよび様式ダウンロード 次のリンク先をご確認ください。 補助金申請手続き(浄化槽設置関連) このページに関する お問い合わせ 生活環境部 環境課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031 メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp 環境対策グループ 電話:0299-90-1146 環境管理グループ 電話:0299-90-1147 動物政策室 電話:0299-90-1147 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの

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出典・公式ページ

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最終確認日: 2026/4/12

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