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岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱

市区町村かんたん

岩泉町で新しく漁業を始める50歳以下の人に対して、経営が安定するまでの間、生活費や設備費の補助を行う制度です。3年間の補助期間が設定されています。

制度の詳細

岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱 ○岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金交付要綱 令和元年5月10日 告示第1号 (趣旨) 第1条 この告示は、新たに漁業に従事する者の早期経営安定を図るため、岩泉町新規漁業就業者支援事業の実施に関し、予算の範囲内で岩泉町新規漁業就業者支援事業補助金 (以下「補助金」という。) を交付することについて、 岩泉町補助金交付規則 (昭和38年岩泉町規則第7号) に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この告示において、 次の各号 に掲げる用語の意義は、 当該各号 に定めるところによる。 (1) 漁業就業 主として漁業により生計を営むことを目的に年間150日以上漁業に従事することをいう。 ただし、小本浜漁業協同組合直営の定置網漁に従事する者を除く。 (2) 新規漁業就業者 漁業経営に参入して新たに漁業就業しようとする者で、次のいずれにも該当し、岩泉町新規漁業就業者認定審査会において認定を受けたものをいう。 ア 町内に住所を有する者 (漁業就業開始後の日までに町内に住所を有することを確約した者を含む。) イ 漁業の従事者として実際に6月以上漁業就業に向けた準備をしている者 ウ 補助金の交付期間終了後引き続き5年以上町内に住所を有し、かつ、町内において漁業に従事すると認められる者 エ 漁業就業開始の日において、満50歳以下の者 オ 生計を同一とする全世帯員の年間漁業所得額が、350万円以下であること。 (3) 指導漁業者 新規漁業就業者に対し、1月あたり15日以上漁業の指導を行う漁業協同組合、生産組合、法人、個人等をいう。 (補助対象者) 第3条 新規漁業就業者補助金及び指導漁業者奨励補助金の交付を受けることができる者 (以下「対象者」という。) は1人 (1経営体1人) とする。 2 前項 の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、対象者及び対象者と生計を同一とする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象者としない。 3 補助金を交付する期間は、当該対象者に対し最初の補助金の交付決定通知の属する月の翌月 (その日が月の初日であるときは、その日の属する月) の初日から起算して3年間を限度とする。 (補助対象経費) 第4条 新規漁業就業者補助金の交付対象となる経費は、設備費及び生活費とする。 (補助金の額) 第5条 補助金の額は、 別表 に定めるとおりとする。 (認定申請) 第6条 新規漁業就業者の認定を受けようとする者 (以下「申請者」という。) は、岩泉町新規漁業就業者認定申請書 ( 様式第1号 ) に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。 (1) 漁業就業計画書 ( 様式第2号 ) (2) 誓約書 ( 様式第3号 ) (3) 世帯全員の住民票の写し (4) 確約書 ( 様式第4号 。ただし、認定申請時に町内に住所を有しない場合に限る。) (5) 生計を同一とする全世帯員の所得申告書の写し又は所得証明書 (新規漁業就業者認定審査会) 第7条 前条 の認定に関する事項を審査するため、岩泉町新規漁業就業者認定審査会 (以下「審査会」という。) を置く。 2 町長は、 前条 の申請書を受理したときは、審査会の審査に付するものとする。 3 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。 4 委員長は農林水産課長を、委員は小本浜漁業協同組合代表理事組合長、沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター所長、その他町長が必要と認める者をもって充てる。 5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 6 委員は、やむを得ない事情により審査会に出席することができないときは、代理の者を出席させることができる。 7 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を徴することができる。 8 審査会は、非公開とする。 9 関係職員は、審査会の審議内容について秘密を漏らしてはならない。 (報告及び通知) 第8条 審査会は、審査の結果を町長に報告するものとする。 2 町長は、 前項 の結果に基づき、岩泉町新規漁業就業者認定 (非認定) 通知書 ( 様式第5号 ) により申請者に通知するものとする。 (補助金の交付申請) 第9条 補助金の交付を受けようとする者 (以下「補助金交付申請者」という。) は、岩泉町新規漁業就業者支援事業 (指導漁業者奨励) 補助金交付申請書 ( 様式第6号 。以下「補助金交付申請書」という。) に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。 (1) 身上調書 ( 様式第7号 ) (2) 身元保証書 ( 様式第8号 ) (3) 前2号 に掲げるもののほか、町長が必要と

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.iwaizumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c147RG00000794.html

最終確認日: 2026/4/12

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