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資金貸付

市区町村大田区ふつう1世帯18万円(特別な場合は45万円)以内

病気や火災、葬祭、引越しなどで急にお金が必要になった場合に、無利子でお金を借りられる制度です。区内に3か月以上住んでいて、収入が一定基準以下の方が対象です。

制度の詳細

本文ここから 資金貸付 ページ番号:750431423 更新日:2025年10月10日 応急小口資金貸付 病気治療、葬祭、区内転居などの応急に必要とする資金にお困りの方に、その費用を一定期間無利子でお貸しします。 対象 次のすべてに該当する方 (1)3か月前から引き続き区内に居住している (2)世帯の収入が一定基準以下である (3)生活保護を受けていない (4)勤務先に貸付制度がない (5)収入があり、返済が確実である (6)特別区民税・都民税、家賃の未納がない (7)現在この資金の貸付を受けていない、またはこの資金の連帯保証人になっていない (注釈)災害による住居、家財等の被害復旧費用については、対象要件を緩和する場合がございます。 詳細はお問い合わせください。 貸付理由 (1)火災などの災害により、自己所有の住宅または家財に被害を受けた場合 (2)本人または同居の親族が、病気やケガの治療などの費用にお困りの場合 (療養期間が3か月をこえないもの) (3)本人または同居の親族の結婚・出産・区内転居・進学(入学金)、 または、同居の親族の葬祭(別居の場合は二親等まで)などの費用にお困りの場合 (4)本人または同居の親族が交通事故により被害を受け、医療費などにお困りの場合 (5)本人または同居の親族が三親等内の親族の冠婚葬祭等に関する国内旅行費用にお困りの場合 (6)補装具等の日常生活必需品の購入または補修費用など、お困りの理由が貸付に該当すると認められた場合 貸付限度額 1世帯18万円(特別な場合は45万円)以内 (注釈)10万円を超える貸付には連帯保証人が一人必要です。 連帯保証人 東京都・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨県に引き続き1年以上居住し、保証能力のある方 (注釈)貸付には審査があります。必要書類など詳細はお問い合わせください。 パンフレット「令和7年度応急小口資金貸付案内」(PDF:231KB) 詳しくはパンフレットをご覧ください。 お問い合わせ先 福祉管理課 電話:03-5744-1245 FAX 03-5744-1520 生活福祉資金貸付制度 大田区社会福祉協議会では、所得の少ない世帯等に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を支援しています。 具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shien/shikinkashitsuke.html

最終確認日: 2026/4/5

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