免除・納付猶予期間の保険料の納付(追納制度)
市区町村かんたん
年金保険料の免除または納付猶予を受けた期間について、10年以内であれば後から保険料を納めることができる制度です。これにより、将来受け取る年金額が増額されます。
制度の詳細
本文
追納制度とは
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る金額が少なくなります。これを補うために、
10年以内
であれば、あとから保険料を納めることができる制度です。
保険料の金額
令和7年度中に追納する場合の保険料額
期間
全額免除
法定免除
納付猶予
学生納付特例
一部免除
4分の3免除
半額免除
4分の1免除
平成28年4月~平成29年3月分
16,850円
12,630円
8,420円
4,210円
平成29年4月~平成30年3月分
17,070円
12,800円
8,530円
4,260円
平成30年4月~平成31年3月分
16,900円
12,670円
8,450円
4,220円
平成31年4月~令和2年3月分
16,950円
12,720円
8,470円
4,240円
令和2年4月~令和3年3月分
17,070円
12,800円
8,530円
4,260円
令和3年4月~令和4年3月分
17,110円
12,830円
8,550円
4,270円
令和4年4月~令和5年3月分
16,990円
12,740円
8,490円
4,250円
令和5年4月~令和6年3月分
16,770円
12,580円
8,380円
4,190円
令和6年4月~令和7年3月分
16,980円
12,730円
8,490円
4,240円
令和7年4月~令和8年3月分
17,510円
13,130円
8,750円
4,380円
免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。上記の保険料(黄色部分)には、一定の加算額が含まれています。
一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
老齢基礎年金
を受け取っている方は追納できません。
必要なもの
番号確認書類(年金手帳もしくはマイナンバー関係書類)
本人確認書類
手続き先
市役所(保険年金課)または年金事務所
このページに関するお問い合わせ
保険年金課
給付年金係 年金担当
〒985-8501
塩竈市旭町1番1号
Tel:022-355-6498
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/14/4427.html最終確認日: 2026/4/12