助成金にゃんナビ

免除・納付猶予期間の保険料の納付(追納制度)

市区町村かんたん

年金保険料の免除または納付猶予を受けた期間について、10年以内であれば後から保険料を納めることができる制度です。これにより、将来受け取る年金額が増額されます。

制度の詳細

本文 追納制度とは 免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る金額が少なくなります。これを補うために、 10年以内 であれば、あとから保険料を納めることができる制度です。 保険料の金額 令和7年度中に追納する場合の保険料額 期間 全額免除 法定免除 納付猶予 学生納付特例 一部免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 平成28年4月~平成29年3月分 16,850円 12,630円 8,420円 4,210円 平成29年4月~平成30年3月分 17,070円 12,800円 8,530円 4,260円 平成30年4月~平成31年3月分 16,900円 12,670円 8,450円 4,220円 平成31年4月~令和2年3月分 16,950円 12,720円 8,470円 4,240円 令和2年4月~令和3年3月分 17,070円 12,800円 8,530円 4,260円 令和3年4月~令和4年3月分 17,110円 12,830円 8,550円 4,270円 令和4年4月~令和5年3月分 16,990円 12,740円 8,490円 4,250円 令和5年4月~令和6年3月分 16,770円 12,580円 8,380円 4,190円 令和6年4月~令和7年3月分 16,980円 12,730円 8,490円 4,240円 令和7年4月~令和8年3月分 17,510円 13,130円 8,750円 4,380円 免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。上記の保険料(黄色部分)には、一定の加算額が含まれています。 一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。 老齢基礎年金 を受け取っている方は追納できません。 必要なもの 番号確認書類(年金手帳もしくはマイナンバー関係書類) 本人確認書類 手続き先 市役所(保険年金課)または年金事務所 このページに関するお問い合わせ 保険年金課 給付年金係 年金担当 〒985-8501 塩竈市旭町1番1号 Tel:022-355-6498 メールでのお問い合わせはこちら このページをシェアする Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/14/4427.html

最終確認日: 2026/4/12

免除・納付猶予期間の保険料の納付(追納制度) | 助成金にゃんナビ