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国民健康保険及び後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 国民健康保険及び後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 福山市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。 ※支給を受けるためには申請が必要です。申請する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。(対象となる方には、申請書を郵送します。) ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いしています。 1 支給対象者(1から3のすべてに該当する方) お勤め先から給与の支払いを受けている人で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われた人 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超えた人 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられなかった人(給与等の全部または一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。) 2 支給額 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × (労務に服することができない期間の日数 - 3日間) (例)時給1,200円、1日の勤務時間が6時間の人が10日間休んだ場合 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 7,200円 × 2/3 × (10日間 - 3日間) = 33,600円 3 対象期間 2020年(令和2年)1月1日から2023年(令和5年)5月7日の間に感染し、労務に服することができない期間 ※入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月までの支給となります。 ※申請ができる期間は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年を経過する日までです。 4 申請方法 以下の申請書をご記入のうえ、保険年金課へ郵送してください。 【国民健康保険】 福山市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) 福山市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) 福山市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) お勤め先に作成を依頼してください。 福山市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※当面の間は不要 支払相手方登録依頼書 【後期高齢者医療保険】 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(3)(事業主記入用) お勤め先に作成を依頼してください。 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(4)(医療機関記入用)※当面の間は不要 申請に関するお問い合わせ先 保険年金課 【国民健康保険】 給付担当  Tel:084-928-1054 【後期高齢者医療制度】 後期高齢者医療担当 Tel:084-928-1411 このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階 給付担当 Tel:084-928-1054 Fax:084-928-1730 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/184861.html

最終確認日: 2026/4/12

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