私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園)における幼児教育の無償化について
市区町村山県市ふつう保育料:月額25,700円を上限に無償化。
預かり保育利用料:3歳(年少)~5歳(年長)は月額11,300円を上限に無償化。満3歳児(市民税非課税世帯)は月額16,300円を上限に無償化。
山県市に住んでいて、私立幼稚園に通う3歳から5歳の子どもたちの保育料や預かり保育の利用料が、上限付きで無料になる制度です。利用するには、市への申請が必要です。
制度の詳細
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私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園)における幼児教育の無償化について
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記事ID:0006908
更新日:2026年4月1日更新
私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行園)における幼児教育の無償化について
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月1日から、幼稚園などを利用する3歳から5歳までのすべてのこどもたちの利用料の無償化制度が始まりました。
対象となるのは、山県市に在住し私立幼稚園(市内外を問わず)にお子さんを通園させる保護者です。幼児教育の無償化を受けるには、
施設等利用給付認定の手続きが必要
となりますので、通園する幼稚園を通じて、市に申請してください。
※通園する幼稚園が、子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園であるかについては、各施設に問い合わせてください。
制度の詳しい内容は、内閣府
「幼児教育・保育の無償化 特設ページ」
<外部リンク>
を確認してください。
無償化の対象
保育料
幼児教育保育の無償化についてのしおり(新制度未移行幼稚園) [PDFファイル/694KB]
満3歳から5歳(小学校就学前)までのすべてのこどもの利用料(保育料)が
月額25,700円
を上限に無償化されます。
※無償化による給付は、原則として、幼稚園が保護者に代わって受領します。
保護者は、幼稚園の月額保育料から25,700円を差し引いた額を幼稚園に支払ってください。幼稚園の月額保育料が25,700円以下の場合は、0円となります。
日用品費、行事費、食材料費、通園送迎費などは無償化の対象外です。
入園初年度に限り、入園料も無償化の対象となります。(月額換算した入園料と保育料を合算して、月額25,700円までが無償化の対象です)
保育料が月額25,700円を超える場合は、超過した保育料は保護者負担となります。
月途中での入園の場合、月額上限額(25,700円)は日割り計算となります。
預かり保育の利用料
預かり保育利用料の申請について [PDFファイル/528KB]
保育の必要性の認定を受けた3歳(年少)から5歳(年長)までのこどもの預かり保育利用料が
月額11,300円
を上限に無償化されます。
満3歳児(3歳の誕生日を迎えたあと、最初の3月31日までの間)については、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯のこどもが対象で
月額16,300円
が上限です。
※1日450円×利用日数と、月額上限額とを比べて低い方が限度額です。
保護者が幼稚園に預かり保育利用料を支払ったあと、市に請求してください。
園が発行した領収書などを添付して、請求書類を市に提出し、提出された書類を市が確認後、保護者へ給付します。
施設等利用給付認定の種類
預かり保育を利用しない人
施設等利用給付認定・・・・・・1号認定(満3歳~5歳)
預かり保育を利用する人
施設等利用給付認定・・・・・・2号認定(3歳~5歳)、3号認定(満3歳で市民税非課税世帯)
※預かり保育とは、幼稚園での教育時間の前後、夏休み期間中などに行う在園児を対象とした保育活動
※2号認定、3号認定は、保護者のそれぞれが「保育を必要とする事由」に該当する場合の認定です。
保育の必要性の事由
保育を必要とする事由
詳細
(1)就労
保護者が1カ月に就労時間が64時間以上(残業時間を除く)の場合
(2)妊娠・出産
出産予定日の前6週から、産後8週間までの場合
(3)保護者の疾病・障がい
保護者が疾病・障がいにより、保育ができないと判断する場合
(4)介護・看護
保護者が同居する親族の介護や看護により、保育ができない場合
(5)災害復旧
保護者が災害復旧にあたるため、保育ができない場合
(6)求職活動
保護者が求職活動のため、保育ができない場合
(7)就学・職業訓練
保護者が就学・職業訓練を受けることにより、保育ができない場合
※保育を必要とする事由により、認定の有効期間が異なります。
※認定後、認定内容に変更があった場合には、届出が必要です。変更内容により提出する書類が異なりますので、市に連絡してください。
無償化の申請方法
提出時の必要書類は、提出書類チェックリストで確認のうえ、幼稚園(または市)へ提出してください。
提出書類チェックリスト [PDFファイル/255KB]
1号認定の場合(
預かり保育を利用しない人)
【1号認定用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)様式第10号の1 [PDFファイル/1.21MB]
2号認定の場合(
預かり保育を利用する人)
【2号・3号認定用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)様式第10号の2 [PDFファイル/3.33MB]
就労証
申請・手続き
- 必要書類
- 【1号認定用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)様式第10号の1
- 【2号・3号認定用】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)様式第10号の2
- 就労証明書
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/yamanavi/6908.html最終確認日: 2026/4/12