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その他の保険料の減免制度(国民健康保険)

市区町村東京都杉並区ふつう世帯の収入と減免基準を比較して決定

杉並区の国民健康保険で、災害・刑事施設入所・死亡疾病など生活困難な場合に保険料の減免を申請できます。所得割のみが対象で6か月以内の減免期間となります。

制度の詳細

現在位置: 杉並区公式ホームページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険料の減免 > その他の保険料の減免制度(国民健康保険) シェアする ポスト 印刷 ここから本文です。 ページID : 1997 更新日 : 2024年3月24日 その他の保険料の減免制度(国民健康保険) 目次 次のいずれかに該当し、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料の減免を受けられることがあります。減免申請には、一定の基準を満たす必要がありますので、担当へご相談ください。 災害(風水害・火災・震災等)により資産に重大な損害を受けた場合 刑事施設等に入所された期間がある場合 死亡、疾病、負傷により収入や資産がなく、生活が著しく困難となった場合 保険料のうち減免の対象となるのは所得割のみ(6か月を超えない範囲)で、申請時に納期が未到来の分です。保険料が均等割のみの世帯は、減免の対象とはなりません。 減免額は、世帯の国保加入者でない方も含めた世帯全員の収入と減免基準を比較し決定します。 お問い合わせ先 保健福祉部国保年金課国保資格係 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話番号:03-5307-0641 ファクス番号:03-5307-0685 お問い合わせフォーム ここまでが本文です。 同じカテゴリから探す 保険料の減免 国民健康保険料の均等割額の減額と申告書の提出 非自発的に失業された方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額 産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減 旧被扶養者の減免制度(国民健康保険) その他の保険料の減免制度(国民健康保険)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s035/1997.html

最終確認日: 2026/4/6