障害のある方への手当、福祉金
市区町村氷見市ふつう特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円
20歳以上で重度障害がある方に月額29,590円の特別障害者手当、20歳未満で重度障害がある児童に月額16,100円の障害児福祉手当を支給します。
制度の詳細
障害のある方への手当、福祉金
更新日:2025年04月01日
特別障害者手当
20歳以上で、重度の障害が重複するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に特別障害者手当が支給されます。
(注意) ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、介護老人福祉施設等の施設に入所している。
病院、介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院(所)している。
特別障害者手当の詳細
支給金額
月額 29,590円(令和7年4月 現在)
支払方法
2月、5月、8月及び11月にそれぞれの月の前月までの分をまとめて口座に振り込みます。
支給の制限
本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まではその支給が停止されます。
持参するもの(新規申請するとき)
認定請求書(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
所得状況届(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
認定診断書(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
身体障害者手帳、療育手帳、又は精神保健福祉手帳(交付を受けている方)
本人名義の銀行預金通帳
委任状(福祉介護課で配布。必要な場合のみ)
年金証書、恩給証書(受給者のみ)
前年(1月~12月まで)に受給した年金額、恩給額がわかるもの(受給者のみ)
(例:年金の源泉徴収票、年金振込通知書、年金の振り込まれている通帳など)
障害児福祉手当
20歳未満で、重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に障害児福祉手当が支給されます。
(注意) ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
障害を支給事由とする年金等の支給を受けている。
児童福祉施設等に入所している。
障害児福祉手当の詳細
支給金額
月額 16,100円(令和7年4月 現在)
支払方法
2月、5月、8月及び11月にそれぞれの月の前月までの分をまとめて口座に振り込みます。
支給の制限
本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて一定額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月まではその支給が停止されます。
持参するもの(新規申請するとき)
認定請求書(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
所得状況届(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
認定診断書(用紙は福祉介護課窓口にあります。)又は身体障害者手帳、療育手帳、又は精神保健福祉手帳(交付を受けている方)
本人名義の銀行預金通帳
委任状(用紙は福祉介護課窓口にあります。)
福祉手当(経過措置分)
20歳以上の方で、1986年3月31日まで、従前の福祉手当を受給していた方であって、特別障害者手当又は障害基礎年金の支給を受けることができない人については、引き続き支給要件に該当する間に限って福祉手当が支給されます。
(注意) ただし、障害を持つ方が次のいずれかに該当するようになったときは、受給資格がなくなります。
障害を支給事由とする年金等又は特別障害者手当の支給を受けた。
介護老人保健施設等に入所した。
手当を受けている方の届
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
届出一覧
所得状況届
受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
受給資格喪失届
以下のような場合、提出します。
1.障害年金等を受けるようになった。
2.施設に入所した。
3.病院・診療所に3か月以上継続して入院するに至った。
4.障害の程度が該当しなくなった。 など
その他の届
受給者の氏名、住所および支払先口座の変更があったとき、もしくは、死亡したときなど
支給要件に該当しなくなったときは
障害程度の回復や受給者の死亡などのより支給要件に該当しなくなったときは速やかに福祉介護課窓口に届け出てください。手当は支給要件に該当しなくなった日が属する月の分まで支給されます。
受給者が死亡し、未払い手当がある場合(例えば3月1日に死亡したときは、通常2月、3月が未払い手当となります。)はその方の配偶者または生計を一にしていたご家族(優先順位があります。)に振り込みます。ご家族の口座のわかるものをお持ちください。
障害児福祉金
20歳未満の精神又は身体に障害のある児童に対して障害児福祉金が支給されます。
障害児福祉金の詳細
障害の程度
身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)の交付を受けている方
(注意)手帳の交付を受けていなくても、特別児童扶養手当の該当者は支給対象となります。
金額
年額 20,000円
条件
12月1日現在において、市内に在住の方。
ただし、福祉施設に入所の場合は対象外となります。
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 所得状況届
- 認定診断書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳
- 銀行預金通帳
- 年金証書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉介護課
出典・公式ページ
https://www.city.himi.toyama.jp/kosodate/mokutekibetsu/joseikin/5/5374.html最終確認日: 2026/4/12