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手当、年金について

市区町村東京都ふつう特別障害者手当28,840円、障害児福祉手当15,690円、経過措置福祉手当15,690円、重度心身障害者手当60,000円、障害者福祉手当15,500円(各月額)

障害がある方を対象とした国と東京都の福祉手当制度の説明です。特別障害者手当、障害児福祉手当、重度心身障害者手当など複数の手当があります。各手当は所得制限や対象者の条件があり、月額15,500円から60,000円が支給されます。

制度の詳細

手当、年金について 更新日:2024年06月24日 各種手帳を取得するには、下記リンクをご参照ください。 手帳制度について 国の福祉手当 詳細 内容 手当額(月額) 支払月 受給制限 対象者 特別障害者手当 28,840円 5月、8月、 11月、2月 所得制限を越える方、施設入所者、および3ヶ月を超えた入院(老健入所含む)している方は対象となりません。 20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の障害、またはこれらと同等の疾病、精神の障害)にある方 障害児福祉手当 15,690円 5月、8月、11月、2月 所得制限を越える方、施設入所者の方は対象となりません。 20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級もしくは愛の手帳1・2度の一部またはこれらと同等の疾病、精神の障害)にある児童 経過措置の福祉手当 15,690円 5月、8月、11月、2月 所得制限を越える方、障害年金受給者の方、施設入所者の方は対象となりません。 20歳以上で、改正前の福祉手当を受給していた転入者で、特別障害者手当や障害基礎年金のいずれも受け取ることができない方 (注)現在は新規認定を行っていません。 所得制限額についてはお問い合わせください。 令和6年4月より手当額が改正されております。 手当額は毎年改定されます。 都の福祉手当 詳細 内容 手当額(月額) 支払月 受給制限 対象者 重度心身障害者手当 60,000円 毎月 年齢が65歳以上の方、所得制限を越える方、施設に入所している方、3ヶ月を超えた入院されている方は対象になりません。 重度の知的障害者で、著しい精神症状のため介護を必要とする方 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難などの障害がある方 障害者福祉手当 15,500円 4月、8月、12月 年齢が65歳以上の方、所得制限を越える方、施設入所者の方は対象になりません。 身体障害者手帳1・2級の方 脳性麻痺または進行性筋萎縮症を有する方 愛の手帳1から3度の方 所得制限については、お問い合わせください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kenko/shogaisha/6/6341.html

最終確認日: 2026/4/6