すくすく赤ちゃん育成支援金支給事業について
市区町村鳴沢村ふつう出生児1名あたり10万円
鳴沢村が出生した子ども1人につき10万円の育成支援金を支給します。令和6年4月1日以降の出産が対象で、申請期限は出生日から60日以内です。
制度の詳細
すくすく赤ちゃん育成支援金支給事業について
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更新日:2024年09月20日
出生間もない子育て世帯の経済的負担を軽減することで、次代を担う子どもの健やかな成長を支え、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とし、すくすく赤ちゃん育成支援金を支給します。
支給対象者
次の全てに当てはまる方が支給対象者となります。
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民票に記載されている者
(2)令和6年4月1日以降に出産した者又は同法に基づく本村の住民票に記載されているその配偶者
(3)出生児と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持し、出産後も新生児とともに本村に定住する意思を有するもの。
なお、次のいずれかに該当するときは、支給しないものとします。
(1)出生児が死産のとき。
(2)支給対象者又は同一世帯に属する者が鳴沢村暴力団排除条例(平成24年鳴沢村条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(3)支給対象者又は同一世帯に属する者に村税等の滞納があるとき。
(4)その他村長が適当でないと認めるとき。
支援金の額
当該出生児1名あたり10万円
申請方法
次の書類を役場住民課窓口へ提出してください。
(1)鳴沢村すくすく赤ちゃん育成支援金支給申請書
(2)振込先口座のわかる書類(通帳など)
なお、支援金の申請は、同一の子に対して1回限りとします。
申請期限
当該出生児を出生した日から起算して60日以内に、役場住民課へ申請書類一式を提出してください。
※期限までに支給対象者から申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
様式
様式第1号(第4条関係)鳴沢村すくすく赤ちゃん育成支援金支給申請書 (Wordファイル: 18.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3082
お問い合わせフォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 鳴沢村すくすく赤ちゃん育成支援金支給申請書
- 振込先口座のわかる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課
- 電話番号
- 0555-85-3082
出典・公式ページ
https://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/gyosei/kosodate_kyoiku_bunka/kosodate/2193.html最終確認日: 2026/4/12